弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・山下忠雄弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相手弁護士に対し、詐欺罪で刑事告訴すると書面を送付
文面だけみれば、とんでもない弁護士だと思う方も多いと思います。離婚に際し婚費を払えと請求があって相手方弁護士を根拠もなく詐欺罪で刑事告訴するというのですから処分は当然といえば当然。
ここからは推測です。
山下忠雄弁護士は普段は企業法務が中心、離婚事件、子どもの面会交流事件、はあまり取り扱っていなかったのではないかと推測します、現在社会問題になっている、ある日突然、妻(多くは)が「DV冤罪」「子の連れ去り」「実子誘拐」をして相手方「子に会わせない」、裁判所の判決や和解がありながらも、履行しない、子どもに会わせない。そんな相手方代理人だったのかもしれません。
「婚費を請求するなら子どもに会わせろ。裁判所の判決(和解)があったではないか。この詐欺師!!」と言いたかったのではないか?!
企業法務を主に取り扱っている弁護士が離婚の現場に来て、相手方代理人の事件処理についてこんなことをやっているのか!と驚いて弁護士として品位の無い言動、書面に書いてしまった。
懲戒処分になりましたが、そのことだけで弁護士として悪徳だのと批難すべきではありません。逆にここまでやっていただける弁護士さんはいません。
処分を受けて行列ができるもいれば、依頼者からそっぽ向かれる弁護士もいます。この事務所はこれからは行列になるでしょう。
懲戒請求者は離婚事件の相手方当事者となっていますがおそらく名前だけで実質の懲戒請求者は相手方代理人でしょう。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山下忠雄
登録番号 26870
事務所 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館9階
友添・山下総合法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aと懲戒請求者Bの間の婚姻費用分担請求事件につきAの代理人であったが、2015年12月24日に上記事件の審判が確定し、Aが懲戒請求者Bに対して婚姻費用支払義務を負っていたにもかかわらず、2016年4月4日に懲戒請求者Bの代理人に対して審判に沿った支払をする旨連絡したものの、それ以上の具体的な支払方法を示さなかったため、懲戒請求者Bの代理人が被懲戒者に対して同年5月13日までに婚姻費用の支払がない場合は法的手段をとる旨通知したところ、その前日である同月12日、懲戒請求者Bの代理人に対し、婚姻費用の支払とは全く関係のない詐欺罪での告発を持ち出し、強制執行をするのであれば刑事告発をすると書面に記載して送付した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年2月9日 2021年6月1日 日本弁護士連合会