公告(2021年11月22日(月)まで)
日弁連は、大田清則弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。
なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、大田清則弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 大田清則
法律事務所の名称および所在場所
大田清則法律事務所
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル8階
(2018年(平成30年)11月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-4-30 クエスト丸の内ビル3階
(2018年(平成30年)11月2日から2021年(令和3年)3月1日まで)
愛知県名古屋市中区丸の内3-20-5 オアシス日向506
(2021年(令和3年)3月2日から)
支給申請期間 2021年(令和3年)11月22日(月)まで(消印有効)
支給申請先 愛知県弁護士会
以上
2021年(令和3年)8月24日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
〒460-0001 愛知県名古屋市中区三の丸1-4-2
配信
>愛知県弁護士会は、大田弁護士への懲戒処分を検討しています。まさか業務停止程度の処分で済まそうという魂胆でしょうか、会請求で刑事告発するべきです。1回目の甘い処分がこういう結果になったのですから弁護士会の責任もあると思います。また、愛知県弁護士会は弁護士の逮捕、不祥事に会長談話を一切出さない弁護士会ですから、闇から闇でうやむやで終えるのではないかと・・・
過去に懲戒処分があります。
1 処分を受けた弁護士 氏名大田清則 登録番号20488 愛知県弁護士会
事務所 名古屋市中区丸の内1-17 大田清則法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
被懲戒者は2009年1月頃に懲戒請求者から受任したA株式会社に対する商品先物取引被害事件について2010年9月30日、訴訟外の和解に基づき、A社から和解金380万円の振込みを受けたが、上記和解金の振り込まれた被懲戒者名義の口座は預かり金専用の口座ではなく、預り金のほか、被懲戒者の事務所経費の入出金にも使用されており、預り金と自己の金員を区別し、預り金であることを明確にする方法により保管しなかった。被懲戒者は上記事件について委任が終了したにもかかわらず、懲戒請求者から請求を受けるまで4年以上も上記和解金を返還しなかった。