官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報 8月26 日付官報 2021年通算 71件目
東京弁護士会 本島信懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本島 信
登録番号 13784
事務所 東京都千代田区内神田1-18-1イワカタビル4階
本島信法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和3年8月6日
令和3年8 月6 日 日本弁護士連合会
報道がありました。
弁護士、女性の遺言執行業務を15年放置…業務停止1か月
配信
東京弁護士会は13日、同会所属の弁護士(81)を6日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。 発表では、弁護士は2000年7月、都内に在住していた女性(故人)の遺言執行者に東京家裁八王子支部から選任されたが、15年10月までの約15年間にわたり大半の業務を放置していた。 遺言執行者は、本人による指定のほか、遺族らの請求で家裁から選任され、遺言に基づいて遺産分配などを行う。弁護士は同会の聞き取りに対し、「病気になり、入退院を繰り返して時間がかかった」などと話しているという。
読売新聞 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210814-OYT1T50088/#:~:text=
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2021年12月号までお待ちください