弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年8月号に掲載された弁護士法人の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・弁護士法人あゆみ共同法律事務所の懲戒処分の要旨
処分理由・非弁提携
法人の所属する大阪と東京で同時に除名処分が出ました。非弁提携は資格のないものが事件の依頼人を集め弁護士に紹介し報酬を非弁屋と分配するという仕組み。若い弁護士が派手にやると一発で除名です。そこにいくと東京、第一東京あたりのベテランはうまくやっています。何回も処分を受けますが退会命令や除名になることは預り金横領しないかぎりめったにありません。
法人と代表弁護士も有罪判決を受けています。
弁護士資格がない事務員に債務整理手続きの助言など非弁行為をさせたとして、弁護士法違反の罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」元代表の弁護士、高砂あゆみ被告(33)に大阪地裁は25日、懲役1年6月、執行猶予3年(求刑懲役1年6月)の判決を言い渡した。
10/18(金) 22:23配信
無資格の事務員に法律事務を行う「非弁活動」をさせたとして、弁護士法違反罪に問われた弁護士法人「あゆみ共同法律事務所」代表弁護士、古川信博被告(32)に対する判決公判が18日、大阪地裁で開かれ、西川篤志裁判長は「犯行は組織的かつ職業的なもので違法性の程度は大きい」として、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年2月)を言い渡した。法人としての同事務所も同罪で起訴されており、求刑通り罰金300万円を言い渡した。 判決によると、古川被告は、同事務所の高砂あゆみ前代表弁護士(34)=同罪で懲役1年6月、執行猶予3年の判決が確定=と共謀し、平成29年1月~昨年8月ごろ、インターネット関連会社「HIROKEN」から派遣された事務員に自身の弁護士名義を利用させて、顧客12人の債務整理手続きをさせた。 判決理由で、西川裁判長は「事務員に名義を利用させる重要な役割を担っていた」とする一方、「非弁行為に誘われて取り込まれた面もある」とした。 弁護側は「高砂被告との共謀はなく、積極的に犯行に関わったわけではない」などと主張していた。
引用サンケイhttps://www.sankei.com/west/news/191018/wst1910180033-n1.html
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
届出番号 1079
主たる法律事務所
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
所在場所 大阪府東大阪市川田2‐19-22
所属弁護士会 大阪弁護士会
懲戒に係る法律事務所
名称 弁護士法人あゆみ共同法律事務所
所在場所 大阪府東大阪市川田2‐19-22
所属弁護士会 大阪弁護士会
2 処分の内容 除名
3 処分の理由の要旨
被懲戒弁護士法人は、経営コンサルタント会社Aと協力の下弁護士資格のない事務員らに債務整理業務を行わせた。
被懲戒弁護士法人の上記行為は、弁護士法第30条の21により準用される同法第27条後段及び弁護士職務基本規程第69条により準用される同規程第11条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士法人としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年3月30日 2021年8月1日 日本弁護士連合会