9/7(火) マネーポスト ※女性セブン2021年9月16日号
あるメデアに掲載された。法人のべリーベスト法律事務所(東京)と酒井将弁護士らが受けた懲戒処分についての記事が紹介されていました。なかなか面白いところもあります、読んだ第一印象は、お金があればこういう記事出すことできるんだ!。
東京弁護士会から業務停止6月の処分を受けたのは法人のベリーベストと東弁会員の酒井将弁護士ら3人、処分は不服であると審査請求を申立したということですが、酒井弁護士の言い分をそのまま記事にしてあり記事の中にはいかにも東弁綱紀委員会、東弁懲戒委員会が恣意的に懲戒処分を行っているのではないかという記事の内容がありました。
新興勢力として、のし上がったら潰される!?
確かにアデイーレもミライオも新興勢力とよばれる事務所は一度は処分を受けています。しかし処分を受けるということは懲戒事由があったからです。
処分理由がありあがら処分しない、本来、退会命令や除名処分でもおかしくないところが業務停止しか処分を出さない。同僚裁判、身内裁判といわれるのはこういうところです。また現役で9回の懲戒処分、8回の懲戒処分が二人と何をやっても除名しない、お友達だから?こういうのが恣意的と言われる所以です。弁護士会が出した処分は甘いですが、出さなければならないものが出ていないほうが問題なのです。処分が軽くても出すのは処分せざるを得ないからではないでしょうか。処分を受けた弁護士が文句をいうのは筋違いではないでしょうか?
一発目から法人と代表弁護士が業務停止6月になったのは過去にありません。しかも今回は懲戒請求者が東京弁護士会による会請求です。
会請求は横領で逮捕された時などに弁護士会が懲戒請求者となり処分するものです、対象弁護士の弁明を聞く時間もなく厳しい処分が下されます。しかし今回の会請求は綱紀、懲戒と時間を掛けています。酒井将弁護士らからも東弁綱紀に答弁書を何回か出したはず、また懲戒委員会からは弁明や事情聴取を受けたはずですから、その時に綱紀、懲戒が満足する答弁がなかったのでしょう。それが東弁がべリーベストを潰すためだという証拠はあるのでしょうか?反省せず処分を出すなら出してみろ、という態度であれば相場以上の厳しい処分が出ます。
記事から 「私は、本日、汚名をそそぐべく、人生を懸ける覚悟でやってきました」
弁護士は「弁護士会」に所属しないと弁護士としての活動ができない。北は札幌弁護士会や釧路弁護士会、南は沖縄弁護士会など、地域ごとに弁護士会がある。一般にはあまり知られていないが、弁護士会には国家権力から独立した「自治」が尊重されている。つまり、所属する弁護士が会則違反などの問題を起こしたら、弁護士会が懲戒処分(戒告や業務停止、退会命令など)を出せるのだ。
一般的な業種、たとえば飲食業ならば食品衛生法や風営法など、建設業ならば建設業法などに違反すると、国や自治体から営業停止などの行政処分を受ける。だが、弁護士だけは「法律の専門家だから」という理由で、行政手続きの適用から除外され、弁護士会という“自治組織”のなかで処分が行われるのである。
>弁護士だけは「法律の専門家だから」という理由で、行政手続きの適用から除外され、弁護士会という“自治組織”のなかで処分が行われるのである。
弁護士の懲戒の審査は行政不服審査法に則って行われます。所属弁護士会で処分が出され不服であれば日弁連懲戒委員会に審査請求ができます。審査請求が棄却された場合は行政不服審査法の規定により東京高等裁判所に日弁連会長を被告として処分取消訴訟を提起することができます。最高裁まで上告可能です。
裁決の公告 審査請求で処分が変更または取消になった時の官報公告
第一東京弁護士会が令和2年3月26日に告知した同会所属弁護士玉里友香会員(登録番号39962)に対する懲戒処分(業務停止2月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和3年8月16日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を業務を1月間停止する旨裁決し、この採決は令和3年8月20日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
令和3年8月16日 日本弁護士連合会
弁護士に死刑というなら退会命令か除名処分です。業務停止6月は死刑ではありません。業務にまったく影響していません。べリーベスト自らが述べています。
ベリーベスト法律事務所は通常通り営業をしております。
2020年3月12日に弁護士法人ベリーベスト法律事務所、および弁護士酒井将、弁護士浅野健太郎(いずれもベリーベスト虎ノ門法律事務所所属)が、東京弁護士会から業務停止6カ月の処分を受けました。ベリーベスト法律事務所は、ベリーベスト弁護士法人および弁護士法人VERYBESTによって構成されており、上記の弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士酒井、弁護士浅野とは、別の法律事務所です。従って、当事務所(ベリーベスト弁護士法人)とご契約されているお客様の案件については、何の影響もありませんので、ご安心ください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
他の弁護士は東京弁護士会から第一東京弁護士会に行ったのでしょう。業務停止中は弁護士業務に関することはできません。
2020年3月12日
東京弁護士会は、本日、弁護士法第56条に基づき、当会所属の弁護士法人及び会員に対し、以下の懲戒処分をそれぞれ言い渡しました。
弁護士法人ベリーベスト法律事務所(届出番号486) 業務停止6月
弁護士 酒井将(登録番号29986) 業務停止6月
弁護士 浅野健太郎(登録番号30001) 業務停止6月
なお、第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人や第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店(各支店所在地の弁護士会所属)は、東京弁護士会の会員ではなく、今回の懲戒処分の対象ではありません。
契約者の皆様へ
ご自身がどの法人と委任契約を締結しているのかについては、委任契約書等をご確認の上で、ご不明な点等がございましたら、それぞれの法人に直接お問い合わせください。
1 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 ※今回の懲戒処分対象です。
電話番号(ベリーベスト虎ノ門法律事務所) 03-6453-0090
2 ベリーベスト弁護士法人、弁護士法人VERYBEST ※今回の懲戒処分対象ではありません。
電話番号 03-6234-1585
※第一東京弁護士会所属のベリーベスト弁護士法人、第二東京弁護士会所属の弁護士法人VERYBEST及びその支店の、本件に関する共通の番号です
記事の中にはありませんが「懲戒逃れ」ともいうべき内容があった。これが東弁が下した業務停止6月に含まれていたのでは、
東京の弁護士が一番お怒りだったのは・・・・
アデイーレ法律事務所の業務停止2月の時は全国の弁護士がアデイーレの過払い請求事件をいただいて潤った。東弁ありがとう!!恣意的というならこういうことでしょう。東弁が下した業務停止2月で全国の弁護士においしい思いをさせた。そして今回も二つ目の「棚からボタモチ」があると期待していたら、ひとつも来なかった。ベリーベストが先に対策を取ってなにもなかった。その分処分が重くなったのではないかと思っています!??
1 被懲戒者弁護士法人ベリーベスト法律事務所(以下「被懲戒法人」という)は、司法書士法人新宿事務所(以下「新宿事務所」という)から2014年12月25日から2017年3月31日までの間、簡易裁判所の事物管轄である訴額140万円を超える過払金請求事件(以下「140万円超過事件」という)の紹介を受け、新宿事務所に対して1件につき一律19万8000円(消費税込)になっている。また期間内に新宿事務所から被懲戒法人に紹介がなされた案件数は月に300件を超え、全期間の合計で7000件ないし8000件に達し、反復継続して大量の140万円超過過払事件が紹介された。
2 被懲戒者酒井将(以下「被懲戒者酒井」という)は被懲戒法人の代表社員として新宿事務所との間で業務委託契約を締結すること及び140万円超過過払事件の紹介を受けたときは、1件につき19万8000円を新宿事務所に支払うことを決定し、現に支払っていた。
3 被懲戒法人が新宿事務所から140万円超過過払事件の紹介を受け、新宿事務所に対して1件につき19万8000円の紹介料を支払う行為は、弁護士職務基本規程(以下「基本規定」及び弁護士法(以下「法」という)第27条(非弁護士との提携の禁止)法第30条の21(弁護士の義務等の規定の準用)に違反し法第56条第1項の品位を打足なうべき非行にあたる。
また、被懲戒者酒井及び被懲戒者浅野は、被懲戒法人の代表社員として、被懲戒法人の上記行為について決定をしたものであり、これは法第56条第1項の品位を失うべき非行に当たる。
4 被懲戒法人らは、19万8000円は、事件紹介や周旋の対価ではなく、新宿事務所から引き継ぐ成果物の対価及び訴状等裁判所作成支援業務の対価であり、新宿事務所にすれば、司法書士が合法的になし得る実体のある業務の合理的な対価であると主張する。
しかしながら、① 被懲戒法人が新宿事務所に業務委託をし。その成果物の引継がなされたとは認められない。この成果物は新宿事務所が受任したことにより自己の業務に基づき作成されたものであること
② 従って、新宿事務所と依頼者との間でこの対価が発生しておりその間で清算が行われるべきであり、当該依頼者に無断で被懲戒法人が新宿事務所に対して対価なるものを支払うべき筋合いではない。かくして、被懲戒法人が依頼者から弁護士報酬を受け取ってない段階で、新宿事務所に対して一定の金員の支払をすることは事件の紹介に対する対価であるか、仮に他の趣旨が併存しているとしても少なくとも事件紹介の対価が含まれていることは否定できないこと
③ 弁護士への事件紹介は無償であることが原則とされ、弁護士が事件屋から事件を受任することが禁止されている現行懲戒制度の下では、第三者が事件及び依頼者を対価の支払を伴う取引の対象とすることは禁止されているのであって、本件でも19万8000円が成果物の譲渡の要素のみから含まれているとみるべきこと
④ 新宿事務所と依頼者の間では、成果物に係る業務については無償であることが委任契約書に明記されているので、依頼者は新宿事務所に19万8000円を支払う義務があるとは認識しておらず、また新宿事務所も被懲戒法人も依頼者に対して、被懲戒法人から新宿事務所に19万8000円の支払がなされていることを説明し、同意を得ていた事実はなく、依頼者の知らないところで金銭授受が行われていたこと、
⑤ 本件スキームは市民の権利救済という美名の下で、結果として事件紹介業をビジネスとして成立させてしまう危険性があり、弁護士がこれに加担する結果を招くことになって、許されないものであること、
⑥ 裁判書類作成業務の委託についてもその必要性の疑義があり合理性が認められないこと
⑦ 被懲戒法人が主張する対価の相当性についても疑念があること
⑧ 被懲戒法人は、いわゆるワンストップ・サービスを提供したものとして、基本規程第12条の報酬分配規制の例外としての「正当な理由がある場合」に該当して許容されると主張するが、正当な理由による報酬の分配とは到底認められないこと、
⑨ 依頼者の金銭負担が増えていないとは必ずしも評価されず、
⑩ ガイドライン等が制定されていないことと本件取引の成立は何ら関係なく、明らかに基本規程第13条第1項に違反するものであること等の事実からすれば、被懲戒法人らの主張には理由がない。
また、法第27条違反についても新宿事務所は、法72条後段の構成要件である①周旋行為を②業として、③報酬を得る目的で行っている。
ただ、認定司法書士を法第72条にいう非弁護士として断定してよいか議論があるところではあるが、法第72条但し書きの反対解釈として認定司法書士の周旋については、非弁護士と言わざるを得ない。
被懲戒法人らは、新宿事務所から案件の紹介を受けることにより訴訟提起をして(紹介案件の70%から80%の割合)貸金業者から平均360万円程度の回収を行い、平均して96万円の弁護士報酬を取得した。このうち20%に相当する金員を新宿事務所に支払っている。
本件の被懲戒法人らの行為は紹介先が140万円超過払事件につき代理権を有しない司法書士からの紹介案件であることを考慮しても、その規模においてこれまでの非弁提携案件と比較して非行性が強いものである。結果的には90万円強の弁護士報酬を獲得するために、紹介料を支払い、事件の買取りをしていたと評価することができ、強い非難を受けることはやむを得ないところである。
懲戒請求後、被懲戒法人の業務活動を事実上停止させ第二東京弁護士会に新たに弁護士法人を設立して支店(従事務所)を移動して活動するなど、「懲戒逃れ」と見られてもやむを得ない行動もしている。
その一方で、被懲戒法人らの業務そのものは、前件訴訟提起を原則に、依頼者の利益のために極大回収を目指してしたこと、依頼者に紹介料を全額転嫁しているとまでは認められないこと、司法書士が受任できない140万円超過払事件の依頼者を放置できないと考えた動機にも斟酌できるものがあること、依頼者から被懲戒法人らの業務についてのクレームが本会に多数寄せられているまでとは言えないこと等、被懲戒法人らに有利な事情も認められる。
以上の事情を総合的に考慮して上記懲戒の種類とした。
2020年3月12日 東京弁護士会会長 篠塚 力
弁護士職務基本規定
非弁護士との提携)
第十一条 弁護士は、弁護士法第七十二条から第七十四条までの規定に違反する者又はこれらの規定に違反すると疑うに足りる 相当な理由のある者から依頼者の紹介を受け、これらの者を利用し、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(報酬分配の制限)
第十二条 弁護士は、その職務に関する報酬を弁護士又は弁護士法人でない者との間で分配してはならない。ただし、 法令又は本会若しくは所属弁護士会の定める会則に別段の定めがある場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
弁護士に引き継がざるを得ない
ただ、依頼者が司法書士に相談しても、過払い金の金額を調査すると140万円を超えることがある。そういう場合、司法書士では取り扱えないルールなので、弁護士がバトンタッチして相談に乗る。ベリーベストは、「司法書士法人新宿事務所」が受けた相談で、140万円を超える事件があった場合に、1件あたり約20万円を払って引き継ぎを受けていた。
そこに落とし穴があった。その約20万円は、案件を紹介されたことへの対価(報酬)とみなされ、弁護士法に違反する行為(弁護士ではないものと提携してはいけない「非弁提携」)に当たるとして、東京弁護士会が、酒井氏などに「6か月の業務停止」という重い懲戒処分を科したのだ。
「司法書士法人新宿事務所」の過払請求業務は司法書士として取り扱うことができる140万円の制限を守りべリーベストに紹介していたことは違法ではありません。
ある大手の司法書士事務所の実例、
大阪A法務事務所 調査の結果、T社1社に200万円の過払金があった。司法書士として取り扱うことができるのは140万円までなので140万円として100万円を過払い金の返還金額とし40万円を報酬とした、T社からは10万円の10回払いとのこと。司法書士がいうには200万円あっても弁護士に依頼すれば報酬が高く100万円の手取りにはならないからと言われて法務事務所に依頼した。
記事から
潰してやろうと虎視眈々と狙っていた
「懲戒処分の背景には、『大量広告で大量に仕事を取り、ボロ儲けするなんて許せない』という旧世代の弁護士から新世代への感情的反発がある。何か失点があれば潰してやろうと、虎視眈々と狙っていた」
それは、「そう思った」というだけではないのですか?懲戒の審査でこんな風に思ったとかこういう印象を受けたとか言っても、何を言ってるんだとしか言われません。
記事から
変わるべきは、弁護士会
従来から弁護士会は、特定の政治思想を持つ者たちのリードにより、全国の弁護士の総意とはいえない『死刑廃止』や『集団的自衛権の行使反対』などの政治声明を出して国民の多くの信頼を失ってきた。今回の懲戒事件の手続きの流れを見ると、独立性のある綱紀委員会の判断を介さず、弁護士会主導で、傲慢な判断がなされています。これによって冤罪が生み出され、国民の信用をまたも失う結果を引き起こしている。変わるべきは、弁護士会なのです」
たしかに仰るとおりかもしれませんが、これも懲戒事由の「非弁提携」の審査請求の件とは関係ありません。具体的な証拠があるのなら提出すればよろしいですが。
しかし懲戒事由とは関係がないことですから、それをここに出してどうするです。
そんなに早く判断は出ません、早くて来年3月ごろ、年内に出たら棄却です。まあ予想されるのはアデイーレのように1月か2月程度減らされて業務停止6月を業務停止4月に変更する程度ではないかと思います。業務停止期間が終了した後に減ったとしても今さらどうしようもありませんが・・・
「処分取消」には絶対にならないと予想します。業務停止1月から審査請求で処分取消なったのは過去1件だけです。しかも弁護士会が訴えられました、処分取消までは絶対に出ないと思います。(あくまでも個人の予想です)
いかがでしょうか!?