まで弁護士法人べリーベスト法律事務所(東京)酒井将弁護士らが受けた業務停止6月の懲戒処分は不当であると日弁連に審査請求を申立、令和3年8月10日に日弁連に於いて審査期日が公開で開催されました。その調査期日調書(議事録)が審査請求人からネット上に公開されました。

https://www.gyotei6m.com/common/pdf/press_20210913.pdf  (全54頁)

検証 第4回 もうひとつの懲戒請求

 

懲戒制度弁護士(弁護士法人)に非行があれば所属の弁護士会に懲戒請求を申し立てることができます。

『審査請求』 所属弁護士会から懲戒処分された弁護士(弁護士法人)が処分は不当であると日弁連懲戒委員会に処分取消を求めることができる制度

『異議申立』 所属弁護士会が処分しないと決定された場合、懲戒請求者は日弁連綱紀委員会に異議を申立し再審査を求めることができる制度

弁護士法人べリーベスト法律事務所(東京弁護士会)の法人と酒井将弁護士らに東京弁護士会は『会請求』を行い業務停止6月を下した、酒井将弁護士らは処分は不当と日弁連懲戒委員会に審査請求を申立しています。

もうひとつの請求

ベリーベスト弁護士法人(第一東京弁護士会所属)に一般人から懲戒請求の申立てがあり第一東京弁護士会綱紀委員会は申立を棄却した。懲戒請求者は日弁連綱紀委員会に所属弁護士会が処分しないのは不当であると異議申立を行っています。

日弁連には今、二つの懲戒の審査が出ていることになります、

懲戒を求めた事由はふたつとも同じです。しかし、東弁は業務停止6月、第一東京は棄却です。

一弁の議決書(棄却)には東弁で処分した懲戒事由を理由はないと判断されています。

どうする日弁連!めちゃくちゃ悩ましいことに! 

日弁連綱紀委員会で(一弁べリーベスト)の異議を棄却すれば、東弁の審査請求もこっちも棄却しろというでしょう。

逆に日弁連懲戒委員会に付された審査請求を棄却にすれば(処分はそのまま業務停止6月)とすえば一弁の棄却(処分しない)は変更して『懲戒相当』にしろと主張するでしょう。同じ懲戒事由で判断が分かれたことになります。

これは、東弁が第一東京で棄却されていることを知らなかった。

日弁連も綱紀委員会と懲戒委員会にそれぞれ申立てがあることを知らない。

酒井将弁護士らは東弁の事案しか問題にせず審査請求を申立している。一弁が棄却していることを問題にしていない。

棄却された議決書

2019年第一綱第86号綱紀事件 対象弁護士法人  ベリーベスト弁護士法人 (第一東京弁護士会所属弁護士法人)
               議 決 書
上記対象弁護士法人にかかる頭書綱紀事件について、当委員会は調査審議のうえ、次のとおり議決する、
                主 文
対象弁護士法人につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
                理 由
第 1 事案の概要
対象弁護士法人と同一住所に所在していた東京弁護士会所属の弁護士法人ベリーベスト(以下「東弁法人」という)について東京弁護士会の綱紀委員会において懲戒委員会への事案の審査を求める旨の議決が出されたとの報道に接した懲戒請求者が、大要、以下の各号記載とおりに考え、以下の各号記載の事実についての調査を求め、対象弁護士会法人に対して懲戒請求を行った事案である。
① 対象弁護士法人も東弁法人と同様に非弁提携を行っている。
② 対象弁護士法人、東弁法人、第二東京弁護士会所属の弁護士法人verybesut(以下「二弁法人」という)が同一の住所で3つの弁護士法人を登録するのことそのものが懲戒逃げを疑われ、著しく正義に反する行為と疑われる。
第2 懲戒請求事由の要旨
1 対象弁護士法人による非弁提携について
懲戒請求者としては東弁法人のみが、司法書士法人から事件を紹介され報酬を得ていたとは到底思えず、対象弁護士法人も弁護士職務基本規程11条違反である。
2 対象弁護士法人による懲戒逃れについて
懲戒請求者としては、同一住所で対象弁護士法人、東弁弁護士法人、及び二弁弁護士法人の3つの弁護士法人を登録することそのものが懲戒逃れを疑わせる内容であり、著しく正義に反する行為だと疑われる。また対象弁護士法人、東弁弁護士法人及び二弁弁護士法人は形式的には別法人としているが実態は1つの法人であり、懲戒逃れのために対象弁護士法人及び二弁弁護士法人を設立したのであれば法人格否認の法理を適用すべきである。
第3 当委員会が認定した事実及び判断
1 懲戒請求者は対象弁護士法人が司法書士法人との間で事件の紹介を受けそれが弁護士職務基本規程11条違反非弁提携であると主張するが、懲戒請求者が提出したすべての書証を前提としてもそのような事実をうかがわせるに足る資料はなく、懲戒請求者の単なる憶測の域を超えるものではない。
そうだとすると、懲戒事由第1項は理由がない。
3  懲戒請求事由第2項について
(1)懲戒逃れとの主張について
対象弁護士法人が設立された時期からすると、東弁法人に対する懲戒処分を予想し、それによる業務への影響を軽減させる意図をもって対象弁護士法人が創立されたものと認められるとしても、第5・1(2)記載のとおり、対象弁護士法人の業務内容は、債務整理を主たる担当案件にしているわけではなく、業務内容自体が東弁法人とも異なっていたことから、対象弁護士法人が東弁法人の事実的な弁護士法人としての活動を承継したとは認めがたい。
また、東弁法人の綱紀委員会による調査手続が開始された後に対象弁護士法人が設立されたとしても、東弁法人の綱紀委員会による調査手続が停止されるわけではなく、東弁法人自体が上記調査手続及びそれに引き続く綱紀委員会による審査手続を免れるわけではない。
さらに、弁護士法及び弁護士職務基本規程において、同一住所に異なる弁護士法人を登録すること自体を規制する規定もない。
そうだとすると、対象弁護士法人の設立をもって「懲戒逃れ」とする懲戒請求者の主張には理由がない。
(2) 法人格否認の法理について
懲戒請求者は対象弁護士法人、東弁法人、及び二弁法人の実体がひとつの法人であると主張するが、弁護士法人に対して法人格否認の法理が適用されるか否かについてはともかく、仮に適用されるとしても、懲戒請求者が主張する事実をうかがわせるに足る資料はない。
そうだとすると、法人格否認の法理が適用されるべきとの主張は理由がない。
4 結 論
以上のとおり、対象弁護士法人に「品位を失わせる非行」があったとは認められない。
よって、懲戒請求事由はいずれも理由がないから、主文のとおり議決する。
2021年(令和3年)2月19日   第一東京弁護士会  会長 寺前隆殿 

弁護士法人ベリーベスト法律事務所に対する業務停止について  2020.03.12

ベリーベスト法律事務所は通常通り営業をしております。

2020年3月12日に弁護士法人ベリーベスト法律事務所、および弁護士酒井将、弁護士浅野健太郎(いずれもベリーベスト虎ノ門法律事務所所属)が、東京弁護士会から業務停止6カ月の処分を受けました。ベリーベスト法律事務所は、ベリーベスト弁護士法人および弁護士法人VERYBESTによって構成されており、上記の弁護士法人ベリーベスト法律事務所、弁護士酒井、弁護士浅野とは、別の法律事務所です。従って、当事務所(ベリーベスト弁護士法人)とご契約されているお客様の案件については、何の影響もありませんので、ご安心ください。今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。   ベリーベスト法律事務所HPより

あくまでも個人の予想ですが!

日弁連はきっと東弁が「会請求」までしたもので処分取消まではできないと思います、しかし東弁のあのようなデタラメな審査手続と処分の要旨では業務停止6月を維持するのはきつい。しかし処分取消にすれば、べリーベストは東弁を被告として損害賠償請求裁判を絶対起こしてくるに違いない。裁判に負ければ数億円の賠償になるかも!?

実に悩ましい!

あちらを立てればことらが立たずか!それにしても東弁の懲戒手続が杜撰だから日弁連まで迷惑がかかるんだよな~

当会も悩ましい!