弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・坂本尚志弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・労働事件の会社側代理人・SNSで相手方を誹謗中傷

最近増えてきました。SNSのTwitterやブログで相手方への攻撃、この種の処分理由で『自由と正義』9月号には3件の処分が掲載されています。日弁連はSNS利用の指針が示せないため、これからもこの種の処分が増えていくと思われます。

懲 戒 処 分 の 公 告

 東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 坂本尚志

登録番号 41195

事務所 東京都新宿区新宿2-8-1新宿セブンビル403号

清陵法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者A労働組合が団体交渉を申入れた相手方の代理人であったところ、被懲戒者が開設していたブログにおいて、2016年12月5日、同月7日及び2017年3月30日付けで、その記事を読む一般人をして、懲戒請求者A組合が事件屋のような交渉を行う団体であり、かつ、自らは働いているように見えず、あぶく銭で生計を立てているように思える者たちがその構成員にいる等と認識させる、懲戒請求者A組合の社会的信用を低下させる記事を掲載した。 

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 

 4 処分が効力を生じた日 2021年4月14日 2021年9月1日 日本弁護士連合会

【暴言・心ない発言・差別発言】弁護士懲戒処分例(3) 2023年11月更新