官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報10月6 日付官報 2021年通算82件目
第二東京弁護士会 田中繁男弁護士懲戒処分公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 田中繁男
登録番号 11839
事務所 東京都港区赤坂9-1-7 赤坂レジデンシャル275
田中繁男法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年3月
4 処分の効力が生じた日 令和3年9月15日
令和3年9 月17 日 日本弁護士連合会
報道がありました
弁護士を業務停止 控訴期限誤りなど 読売9月15日都内版
第二東京弁護士会は15日、同会所属の田中繁男弁護士(87)を業務停止1年3か月の懲戒処分にした。発表では2014年ごろ、弁護士資格を持たずに法律業務を扱って報酬を得る『非弁行為』をしている疑いのある人物から依頼者の紹介を受けたほか、別の依頼者の民事訴訟の控訴期限を誤り、意に反して判決を確定させたとしている。
読売都内版9月15日朝刊
報道によれば処分理由は非弁提携であることがわかります
2015年11月に戒告の処分を受けています。
懲 戒 処 分 の 公 告 2016年3月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 田中繁男
登録番号 11839
事務所 東京都港区六本木7-9-4ソウケイビル2階
田中繁男法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2012年4月2日、被懲戒者の事務所の事務長Aが知人から受けた事件を受任し、同月末頃、Aと共に上記事件の相手方代理人と交渉したが、その後は交渉、連絡等をAに任せAが同年5月に入院しその後の職務を行うことなく退職した後は自ら事件処理を行うことも、依頼者である懲戒請求者に事件の状況を報告し協議することもしないまま約1年間放置し、その間に事件記録は見当たらなくなり、相手方代理人の住所及び氏名も分からなくなった。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年11月12日 2016年3月1日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号までお待ちください