この記事は書きかけです。あらたに、連絡が取れない、行方不明になった弁護士が出ましたら更新します。
民事訴訟の手続きを怠るなど50件以上の苦情が寄せられているとして、京都弁護士会は7日、同会所属の弁護士(42)の氏名を公表し、相談窓口を開設したと発表した。 同会によると、弁護士は2021年4月~23年11月、民事訴訟の提訴に向けて依頼者と委任契約を結んでいたのに、約2年7カ月間、訴訟の手続きを怠った。同5月~11月は電話に出ず、面談を当日キャンセルするなどした。依頼者側からの懲戒請求を受け、懲戒委員会が審査を行っている。このほかにも昨年4月以降、弁護士に関し「連絡が取れない」「放置されている」などの苦情が52件寄せられている。 弁護士は昨年9月にも同様の事案で戒告の懲戒処分を受け、現在は同会とも連絡が取れない状態という。岡田一毅会長は「被害拡大を防ぐ必要があり、処分決定前に公表した。
相談窓口で対応したい」とした。相談は同弁護士会075(231)2378。京都新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/1b72a3a0232b547cee0ae7d713132a9b707c9f28
弁護を引き受けた依頼人からの預かり金を返さなかったなどとして、岐阜県弁護士会に所属する40歳の弁護士が、業務停止2か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、岐阜県弁護士会に所属し、岐阜市に事務所がある陶山智洋弁護士(40)です。
県弁護士会によりますと、陶山弁護士は、2021年、刑事事件の弁護を引き受けた依頼人から示談や保釈の手続きに必要な費用として預かった約400万円を、裁判が終わったあとも返還しなかったということです。
弁護士会にはおととし6月までの2年間にわたり、陶山弁護士の依頼人やその家族とみられる人などから「連絡が取れない」といった苦情が20件以上寄せられ、弁護士会側は事情を聞こうと3回にわたって呼び出しましたが、これまで1度も応じていないということです。県弁護士会は一連の行為が弁護士法や弁護士の職務を定めた基本規程に違反するとして、陶山弁護士を業務停止2か月の懲戒処分としました。記者会見した県弁護士会の神谷慎一会長は「多くの市民に多大なご迷惑をおかけしたことは誠に遺憾であり、深くおわび申しあげます」と陳謝しました。HKhttps://www3.nhk.or.jp/lnews/gifu/20240328/3080013243.html#:~:text=
懲戒の手続に付された事案の事前公表について
第一東京弁護士会は、岸本学会員(登録番号42943)につき、当会綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する会規第2条第2項に基づき公表しました。令和6年2月2日 第一東京弁護士会は、下記会員につき当会、綱紀委員会に対し、懲戒のための調査請求を行ったので、第一東京弁護士会懲戒手続に付されたことの公表に関する会規第2条第2項につき、本日公表する。
1 調査請求の対象となった弁護士会員 氏名 岸本 学(50歳)登録番号 42934事務所 東京都港区新橋5-25-1 3階7
みせばや総合法律事務所
2 調査請求の理由の要旨
当該会員は依頼者にその預り金を遅滞なく返還しなかった(弁護士職務上の預り金品の保管方法に関する会規第7条及び弁護士職務基本規程第45条違反
3 調査請求した日 令和5年12月13日
4 当該会員の意見陳述の有無及びその内容
令和6年1月17日、当会は当該会員に対して意見陳述の機会を設けたが、同会員は同機会に出頭しなかった、また同会員は書面などによる意見陳述も行っていない。
受任した民事事件の依頼者と連絡が取れなくなったなどとして、愛知県弁護士会は25日、「愛知刑事弁護士たいこう法律事務所」(名古屋市中村区)の林厚雄弁護士(40)を退会命令の懲戒処分にしたと発表した。23日付。
昨年8月以降、事務所や自宅にも戻らず、行方不明になっているという。弁護士会によると、林弁護士は2018年11月に受任した民事裁判で、依頼者に相談せず相手方に内容証明郵便を送付したり、進捗(しんちょく)状況を報告しなかったりした。19年7月以降、複数の依頼者から民事裁判や破産申し立てを受任したが、20年8月からは裁判期日にも出頭せず、完全に音信不通になったという。
林弁護士は弁護士会の調査に書面などで事実関係をおおむね認め、「少しは連絡を取っていた」と弁明したという。弁護士会は処分理由を「行方不明になり、答弁や弁明を行わないことなどを考慮した」としている。 退会命令は弁護士法に基づく懲戒処分で、除名に次いで2番目に重い。引用朝日https://www.asahi.com/articles/photo/AS20211125002454.html
弁護士のご都合で事務所に行かず、届け出も出さずのまま、携帯弁護士になられたようです、探している方がいるそうです。至急連絡してください
中丸正三弁護士(広島)除名処分・地裁の破産事件書類偽造し行方不明
地裁の書類偽造した弁護士除名、本人は行方不明広島弁護士会元副会長の中丸正三弁護士(58)が自己破産申し立ての手続きを巡り、地裁の書類を偽造して依頼者に渡したとされる問題で、同弁護士会は20日、弁護士法に基づいて除名の懲戒処分にしたと発表した。4日付。 弁護士会によると、中丸弁護士は昨年5~7月、虚偽の日付や裁判官名を書いた「破産手続き開始決定書」など2通を作成し、写しを依頼者に手渡した。中丸弁護士は事実を認めたが、昨年7月から行方不明になっている。 同会の小野裕伸 ( やすのぶ )会長は「非常に悪質な行為で依頼者らに迷惑をかけて、弁護士全般の信頼を損ねかねない事態。深くおわびする」とのコメントを出した。(2014年2月21日 読売新聞)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080613-00000045-yom-soci
大阪弁護士会所属の山本恵一弁護士(57)が、今月3日から行方不明になっていることがわかった。 依頼者から「事件の相談ができない」などの苦情が十数件寄せられているため、同弁護士会は13日、行方不明の事実を公表し、依頼者に他の弁護士を紹介するなど対応に乗り出した。 山本弁護士は、事件を放置したなどとして24件の懲戒請求が申し立てられており、同弁護士会綱紀委員会が調査中。行方不明後の5日には、 大阪府警が暴力団組員が絡む強制執行妨害事件の関係先として事務所を捜索した。 同弁護士会によると、大阪市中央区にある事務所は閉鎖され、事務員や家族とも連絡が取れないという。 裁判にも出廷していない。 同弁護士会の宮崎裕二副会長は「依頼者に多大な迷惑をかけ、大変遺憾。事件に巻き込まれた可能性もあるが、事情が全くわからない」と話している
2005年10月24日 大阪弁護士会が出した懲戒処分
弁護士氏名 山本恵一 15726 大阪市中央区高麗橋 山本・平井法律事務所住所 西宮市北六甲 懲戒の種別 戒告
被懲戒者(山本弁護士)は2000年10月3日知人Aからニュータウン開発工事について下請け業者の指定権限があるとするB社との間で工事受注に関する協定書の作成する者として建設業を営む懲戒請求者の紹介を受けた被懲戒者はAからの協定書作成についての連絡、関係書類の交付を受け懲戒請求者とB社らとの協議をふまえ、懲戒請求者がB社に対して協力金2000万円を支払うことを前提に懲戒請求者が従前下請けを受注し名義を借りて工事受注をしていたC社の代理人としてニュータウン開発工事についてC社が下請け契約を受けられるようにするなどを内容とする協定書の案文を起案した被懲戒者は同月13日B社の事務所で懲戒請求者、B社代表取締役ら関係者と会い起案した協定書を読み上げて各当事らに内容を確認し、その結果、B社及びC社代理人懲戒請求者間で協定書が成立し懲戒請求者からB社に協力金として2000万円が交付された、しかしながらその後もともとB社にはニュータウン開発工事の下請け業者を選定できる権限がないことが判明しC社は下請け契約を受けられず懲戒請求者もB社から2000万円の返還を受けられなかった被懲戒者(山本)の作成した協定書は本来添付されるべき書面とは異なるB社に下請け業者の指定権限があるか否か疑問が残る書面が交付されているなど、真に将来履行されるものであるか疑問が残るものであり、したがって被懲戒者には懲戒請求者に対して慎重に検討するように指導助言する義務があり少なくとも問題点を告げるなどして注意喚起を促すべきであった。それにもかかわらず、被懲戒者は問題点の指摘もせず、問題がなかったように理解されても仕方が無い態度に終始した、被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する2006年2月1日 日本弁護士連合会
暴力団絡む強制執行妨害事件で指名手配中 山口組系暴力団組長らによる強制執行妨害事件に絡み、大阪弁護士会所属の弁護士が6月から行方不明になっていた問題で、大阪府警捜査4課は29日、共犯として指名手配していた弁護士、山本恵一容疑者(57)が死亡していたと発表した。大阪市港区の安治川河口で6月7日に発見された身元不明の水死体が山本容疑者と確認された。府警は強制執行妨害容疑などで容疑者死亡のまま書類送検する方針。 調べでは、山本容疑者は三重県四日市市の不動産会社社長(56)、暴力団組長(54)ら4被告と共謀。不動産会社が法務局に供託した営業保証金1000万円の差し押さえが迫った平成19年8月、公証人に虚偽の公正証書を作成し、債権者による差し押さえを妨害した疑い山本容疑者は4人が逮捕された2日後の6月3日ごろ所在不明になっていた。その後、安治川河口付近で6月7日に見つかっていた身元不明の男性水死体が山本容疑者に似ていることが判明し、今月下旬に遺族らが確認した。遺体に外傷などはなかったという。 大阪弁護士会によると、山本容疑者に対しては、事件処理を放置しているなどとして30件の懲戒請求が出ていたという。同弁護士会は29日午後、「(死亡は)誠に残念。会員の更なる弁護士倫理順守の徹底に向け、今後いっそうの努力を重ねる」とする上野勝会長名の談話を発表した。(サンケイ)
登録取消 5月7日 法17条3号 田中純子 東京 24827 6月21日付官報
56歳弁護士に退会命令=東京 2021/02/05読売新聞都内版
東京弁護士会は4日、同会所属の田中純子弁護士(56)を2日付で退会命令の懲戒処分にしたと発表した。2018年3月分から19年8月分までの同会と日本弁護士連合会の会費計60万1800円を滞納し、その後も連絡が取れない状態が続いているという。
2018年11月 横領開始 (京都弁護士会)
2019年11月頃 家裁に横領していいたことが発覚 (京都弁護士会)
2020年春頃 京都家裁が刑事告発 (京都弁護士会)
2020年春頃 登録換え準備
2020年7月14日 登録換え 完了 (島根県弁護士会入会)
2021年2月16日 登録取消 島根県弁護士会
引用テレビ朝日ニュースhttp://news.tv-asahi.co.jp/news_international/articles/000080097.html
タイのバンコクで身柄を拘束されたのは、元弁護士の椿康雄容疑者です。椿容疑者は2005年に検査装置メーカーの株を巡り、他人の名義の口座などを使い、株価を不正につり上げた疑いが持たれています。椿容疑者は、事件が発覚した2007年に日本を出国し、その後、9年間にわたり逃亡していました。椿容疑者はタイ当局の取り調べを受けた後、日本へ送還される見通しです。
OHT株損失で2億支払え 逃亡弁護士に口座提供で
電気検査装置メーカー「オー・エイチ・ティー」(OHT、広島県福山市)株の相場操縦事件で、金融商品取引法違反容疑で逮捕状が出た弁護士椿康雄容疑者に口座を提供していた静岡県の会社員男性に対し、楽天証券(東京)が取引の損失約2億1000万円の支払いを求めた訴訟の判決で、東京地裁は5日、請求を認めた。 椿容疑者は海外逃亡しており、石井忠雄裁判官は「男性は自分名義の取引を椿容疑者に委ね、取引の効果が自分に及ぶことを当然認識していた。証券会社に本人確認などの義務違反があったとはいえない」と指摘した。 事件では、東京証券取引所マザーズ上場のOHT株を、複数の知人名義で信用取引していた椿容疑者が追加保証金を支払わずに出国、約30の証券会社が計130億円の損失を被ったとされる
http://www.47news.jp/CN/200902/CN2009020501001026.html
懲戒処分の公告 椿康雄 登録番号 20163 事務所 東京都港区六本木6森タワー34階 椿総合法律事務所
処分の内容 退会命令 処分の理由の要旨 被懲戒者は2007年6月分以降の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費を納付せず2009年5月時点で合計96万2400円を滞納したまた被懲戒者は2007年5月15日に本邦から出国したまま帰国せず事務所を閉鎖し自宅住所から退去したにもかかわらず所属弁護士会に登録事項の変更届けを提出していない4 処分の効力を生じた年月日 2011年4月1日日本弁護士連合会
小川真澄弁護士(大阪)除名 脱税容疑の小川真澄弁護士逃亡フィリピン入国を確認 2008年
約2億5千万円の所得税法違反(脱税)容疑などで大阪地検特捜部が逮捕状を取り、行方を追っている元大阪府議の小川真澄弁護士(64)は11日に知人名義のパスポート(旅券)でフィリピンに入国していた。特捜部が確認した。同弁護士を逃がした犯人隠避の疑いで逮捕された男が同行して知人を紹介し、その後はマニラ市内のホテルなどに潜伏しているとみられるhttp://www.asahi.com/kansai/news/OSK200811190095.html
新井一明弁護士 35031 岐阜 放置行方不明 2014年 依頼放置の新井一明弁護士に懲戒処分
【2014年7月22日付官報】 6月6日 弁護士登録抹消 新井一明 法17条3号
【NHKの報道】依頼放置の新井一明弁護士に懲戒処分
岐阜県高山市の弁護士が、多重債務の整理の依頼など、約60件を放置していたなどとして、弁護士会から、除名の懲戒処分を受けました。除名されたのは、岐阜県弁護士会に所属する高山市の新井一明弁護士(52)です。弁護士会によりますと、新井弁護士は、検察事務官や検事として、20年以上働いたあと、平成19年から弁護士の活動を始めましたが、おととし12月以降、行方がわからなくなり、消費者金融に過払いした利子の回収や多重債務の整理などの依頼約60件を放置したほか、今年3月までの14か月間弁護士会などの会費を滞納していたということです。新井弁護士と連絡が取れていないということですが、弁護士会は、こうした行為が「弁護士としての品位を失うべき行為だ」などとして、新井弁護士を9日付けで除名の懲戒処分にしました。(2014.04.09 NHK)
東京弁護士会の多摩地区の有名な事務所にいたが弁護士に馴染めずホームレスになる。埼玉県飯能市の公園で野宿していたところキリスト教のボランテイアに発見され役所で生活保護を申請したが弁護士資格があることが判明し、教会の中で法律事務所を開設。そもそも弁護士に馴染めなかったので再度行方不明となる。教会の牧師も彼を探しに行き行方不明となる。依頼者から苦情を受けた埼玉弁護士会は会費滞納で退会命令にした。週刊新潮にも『ホームレス弁護士』として登場。ホームレスになるのは勝手ですが依頼事件を片付けてからにしてください。
飯田直人弁護士 登録番号34191 京都弁護士会 出口治男法律事務所 京都市中京区御池通間之町西南角
自由と正義12月号 退会命令