懲戒請求の申立し弁護士会綱紀委員会で棄却となり懲戒請求者に議決書が送られてきます、弁護士会といえども人間のやることですから間違いもあります。
一番多いのは部会長の署名押印が無い。(東弁綱紀第4部会は全てなし)懲戒請求者の氏名の間違い、議決書の項目が跳んでいる、べージごとが抜けている。他の懲戒の受理書を送ってくる、等々、間違いを正せと言っても過去訂正されたことはありません、福島県弁護士会は頁が抜けていると指摘するとコピーが壊れていたと言い訳をしましたが、コピーが壊れても見直しすればよいのです、以前にが日弁連綱紀審査会の議決書に署名と押印がなく訂正してくれと申し入れしても、こっちに保存してあるのは署名、押印があるから構わないと効力に変化はないと日弁連事務総長(荒中)から通知がありました。懲戒請求者に間違いがあればそれを持って棄却したり門前払いする弁護士会が自分たちの間違いは正さないのです。
裁判の判決文に間違いがあれば弁護士はどういう対応をするのでしょうか、自分たちの間違いには甘く、他人の間違いには厳しいのが弁護士です。
初めて『更生決定書』をいただきました。
これは当会の会員が京都弁護士会の弁護士に懲戒請求を申し立てたところ綱紀委員会で棄却となりましたが、項目が抜けており訂正を求めたものです。謝罪はありませんが、責任者の署名押印があり間違いを訂正するだけ京都弁護士会はまともかもです。
対象弁護士 京都南法律事務所 代表弁護士I他6名
令和3年8月17日 京都弁護士会会長 大脇美保 印
(主 文)
対象弁護士I(登録番号22285)他6名を懲戒しない。
主 文
対象弁護士らにつき懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
1(1)対象弁護士が所属する京都南法律事務所(以下「本件事務所」という)はそのウエブサイトにおいて「法律相談 初回30分無料」「2014年8月31日まで」と期間を記載し、約5か月間にわたり掲載した。
(2)上記(1)の期間終了後、好評のため延長するなどの理由も示さないまま「2014年12月25日まで」とウエブ表示の期間の記載だけ更新し約4か月間にわたり掲載した。
(3)上記(2)の期間終了後、ウエブサイトの表示を変更し、「法律相談初回30分無料 お電話でご予約ください」と掲載した。
(4)2016年9月頃、本件事務所が主催するセミナー&法律相談会の案内をウエブサイトに掲載し、「法律相談以外の法律相談(無料)先着4名」については「相談料初回30分無料」と記載した。
(5)2017年5月頃、ウエブサイトに「法律相談初回30分無料」と掲載していた。
2 本件事務所は、期限などの条件をつけて「法律相談初回30分無料」と掲載し、あたかも期限内や特定条件に限って有利のような表示を行っているが、実質的に3年以上にわたり、法律相談初回30分無料が継続されており、景品表示法5条の有利誤認をさせる不当表示である。
3 本件事務所ウエブサイトでは「ご相談から事件受任まで」として初回の相談料について「相談料は30分につき5400円が基準です、」と掲載している。一方で、上記のとおり、3年以上にわたり法律相談初回30分無料を掲載し、景品表示法5条の不当な二重価格表示を長期間にわたり行っている。
4 対象弁護士は本件事務所ウエブサイトにおいて敬墳表示法5条に反する表示を行っており、弁護士法愛56条1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
1 対象弁護士らの法律事務所は法律相談料について、ホームページに下記のとおり表示してきた。
(1)ホームページで設置以来弁明書提出に至る迄、法律相談は30分につき5400円が基準である旨表示している。
(2)2014年4月頃から同年8月頃迄の間、事務所40周年事業として、同年8月31日迄、法律相談を初回30分無料とすると表示した。
(3)同年9月頃から12月頃までの間、事務所40周年事業として同年12月31日迄、法律相談を初回30分無料とすると表示した。
(4)2015年1月頃以降今日に至るまで、法律相談を初回30分無料とすると表示している。
(5)随時実施している市民セミナーの会場で実施する法律相談については法律相談を無料とする旨表示した。
2 不当に顧客を誘引する広告ではない。
期限を区切って実施した法律相談初回30分無料の表示は、2014年4月から8月までの5か月間と、これを1回延長して同年9月から12月までの4か月間実施したものである。これは事務所40周年事業の位置づけで実施したものである。
それ以降の法律相談初回無料は期限を区切らずに実施している。また「期間限定」とか「今だけ!」などの表現を用いていない。行政指導を受けている事例はいずれも期間の表示に加えてこのような表現が用いられている。
このような実施状況に照らせば、不当に顧客を誘引するとの評価を受けるとは到底考えられない。
3 二重価格ではない。
法律相談料が原則30分5400円であることは常時表示しており初回30分以内に限って無料としており、有利誤認させるものではなく、二重価格ではない。
4 よって、懲戒事由は認められない。
1 書 証
(1)請求者提出
決定書の更正について(通知)
下記事件の議決書につき更正決定したので、更正決定書謄本を送付します。 なお、弁護士法第64条第1項の規定による日本弁護士連合会への異議の申出は、 同条第2項により「弁護士会による当該懲戒しない旨の決定に係る第64条の7第 1項第2号の規程による通知を受けた日の翌日から起算して3か月以内にしなけ ればならない。」としているところ、本件の「通知を受けた日」は2021年(令和 3年)8月18日となるので、念のため付記します。
2021年(令和3年)9月13日
懲戒請求者 殿
京都弁護士会 会長 大 脇 美保 印
平成29年(綱)第45号乃至第51号事件
懲戒請求者 京都市右京区常盤出口町12–6 弁護士自治を考える会気付
対象弁護士 京都南法律事務所 京都弁護士会所属弁護士 井関 佳法 (登録番号22285) 他
平成29年(綱)第45号乃至第51号事件について、2021年(令和3年) 8月2日付議決書に明白な誤りがあるから、次のとおり更正決定する。
主 文
同議決書の「第3 対象弁護士らの弁明の要旨」の「第3」を「第2」に、「第4 証拠」の「第4」を「第3」に、「第5 当委員会の認定した事実及び判断」の「第 5」を「第4」に、それぞれ更正する。
京都弁護士会 2021年(今和3年)9月6日 京都弁護士会綱紀委員会第1部会部会長 米澤一善 印
上は勝本である。 2021年9月3日 京都并護士会 事務長 上山法子 印