弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岡山弁護士会・加藤高明弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・(違法行為の助長)第十四条
弁護士は、詐欺的取引、暴力その他違法若しくは不正な行為を助長し、又はこ
れらの行為を利用してはならない。

懲 戒 処 分 の 公 告

 岡山弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 加藤高明

登録番号 47482

事務所 岡山市北区野田屋町1-7-17 野田屋町JNビル2階

賀川法律事務所 

2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、株式会社Aから依頼を受け、A社との業務委託契約に基づき飲食店店舗を運営していた懲戒請求者に対し、2020年6月4日付け内容証明郵便により、同月12日をもって上記契約を解除する旨及び同日までに上記店舗から撤退するよう求める旨通知し、懲戒請求者にも弁護士の代理人が就き、上記契約の解消の問題についても係争中であったところ、同月11日、A社代表者から、翌日、懲戒請求者が解錠するまでに上記店舗の鍵を交換したいが問題ないかとの相談を受けた際、上記店舗の占有が依然として懲戒請求者にあり、また、法律の定める手続によることが不可能又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情は認められないにもかかわらず、A社に対し、上記店舗の鍵を交換することは問題ない旨助言し、その結果、同月12日、A社により鍵が交換された。被懲戒者の上記行為は、弁護土職務基本規程第5条及び第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年9月24日 2022年2月1日 日本弁護士連合会

『自力救済』 弁護士懲戒処分例 弁護士自治を考える会 2023年3月更新