弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨
日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。
あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。
処分理由・未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理
旭川弁護士会は登録会員79名(令和3年)過去処分件数は4件、そのうち3件が金子利治弁護士です。
弁護士氏名: 金子利治 | |
登録番号 | 13571 |
---|---|
所属弁護士会 | 旭川 |
法律事務所名 | 金子法律事務所 |
懲戒種別 | 業務停止1月 |
自由と正義掲載年度 | 2013年11月 |
処分理由の要旨 | 和解金未返還 |
弁護士氏名: 金子利治 | |
登録番号 | 13571 |
---|---|
所属弁護士会 | 旭川 |
法律事務所名 | 金子法律事務所 |
懲戒種別 | 戒告 |
自由と正義掲載年度 | 2021年7月 |
処分理由の要旨 | 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず |
弁護士氏名: 金子利治 | |
登録番号 | 13571 |
---|---|
所属弁護士会 | 旭川 |
法律事務所名 | 金子法律事務所 |
懲戒種別 | 戒告 |
自由と正義掲載年度 | 2022年5月 |
処分理由の要旨 | 未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理 |
懲 戒 処 分 の 公 告
旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 金子利治
登録番号 13571
事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階
金子法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年5月1日 日本弁護士連合会