弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・旭川弁護士会・金子利治弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理

旭川弁護士会は登録会員79名(令和3年)過去処分件数は4件、そのうち3件が金子利治弁護士です。

弁護士氏名: 金子利治
登録番号 13571
所属弁護士会 旭川
法律事務所名 金子法律事務所
懲戒種別 業務停止1月
自由と正義掲載年度 2013年11月
処分理由の要旨 和解金未返還
弁護士氏名: 金子利治
登録番号 13571
所属弁護士会 旭川
法律事務所名 金子法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2021年7月
処分理由の要旨 事理弁識能力を欠く依頼者に意思確認せず
弁護士氏名: 金子利治
登録番号 13571
所属弁護士会 旭川
法律事務所名 金子法律事務所
懲戒種別 戒告
自由と正義掲載年度 2022年5月
処分理由の要旨 未払い賃料請求事件の怠慢な事件処理
懲 戒 処 分 の 公 告

旭川弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 金子利治

登録番号 13571

事務所 北海道旭川市2条通9 タナカ29ビル4階

金子法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、Aから受任していた未払賃料請求事件の委任契約終了後に、代理権が消滅した状態でAの代理人と称して未払賃料名目で255万円を、現に賃料の支払を継続中の懲戒請求者B及び懲戒請求者Cに対して請求し、条件付き賃貸借契約解除の意思表示を行った。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2021年12月7日 2022年5月1日 日本弁護士連合会