弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・札幌弁護士会沖田良明弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・相続事件・事件放置
一般社会で仕事を依頼され着手金を受けて何もしない、放置したらどうなるでしょう? 工務店が新築の家を建築するのを依頼されて放置したらどうなるでしょう。旅行会社に旅行の手配を頼んだけど気に入らないからほっといた。
弁護士会はそば屋の出前を忘れた程度の感覚しかありません。弁護士が忘れてましたはあり得ません。
この処分は知りませんが、多くは依頼者と反りが合わないから、底辺の依頼者が上級国民の弁護士さまに偉そうに指図した。この理由で放置して依頼者を困らせるのです。賠償請求の時効にさせることもあります。弁護士会は戒告という注意処分しか出しません。処分するだけマシです。戒告しか出さないから弁護士は平気で放置するのです。弁護士会が言いたいのは、他に弁護士が山ほどいるのに、わざわざこんな弁護士を選んだあなた、依頼者の自己責任といいたいのです。
札幌弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 沖田良明
登録番号 34135
事務所 北海道札幌市中央区北1条西15丁目1-3 大通ハイム1004
沖田法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2019年10月14日付け委任契約により遺留分減殺請求に係る交渉及び調停につき受任し、同月26日に手数料の内金16万5000円を、同年11月24日に残金16万5000円を受領したが、遺言執行者に対し架電した以外は代理人弁護士として何らの行動もとらず、懲戒請求者から進捗状況の照会を受けた2020年12月8日までのほとんどの期間、受任事務の処理を放置し、その処理状況の報告を怠った。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2022年1月26日 2022年7月1日 日本弁護士連合会
弁護士懲戒処分「事件放置」の処分例