弁護士懲戒処分情報 8 月25 日付官報2022 年通算69件目
大阪弁護士会 古賀大樹弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 古賀大樹
登録番号 31495
事務所 大阪府堺市鴨谷台2-7-1プレイス堺光明池1308
古賀法律事務所
3 処分の内容 除名
4 処分の効力が生じた日 令和4年8月8日
令和4年8 月9日 日本弁護士連合会
後見人や弁護人として管理していた現金を着服するなどしたとして、大阪弁護士会は8日、同会所属の弁護士、古賀大樹被告(43)=業務上横領などの罪で公判中=を最も重い除名の懲戒処分とした。 同会によると、古賀被告は2018~20年、後見人を務めた4人の銀行口座から約6900万円を引き出して着服した。発覚を免れるため、後見業務を家庭裁判所に報告する際、通帳のコピーを改ざんするなどしたという。さらに、刑事被告人から預かった被害者への弁償金など960万円を返還しなかった。現金は大阪・北新地のキャバクラで使っていたといい、弁護士会は「情状酌量の余地はなく、極めて悪質と言わざるを得ない」としている。毎日新聞https://news.yahoo.co.jp/articles/4e4dcec54e70ca1e451d3c428c8fd3cc80e7348e
高校生の後見人だった大阪の弁護士が、高校生の預金を解約するなどして800万円余りを着服したとして、業務上横領の疑いで警察に逮捕されました。逮捕されたのは、大阪・中央区の弁護士、古賀大樹容疑者(42)です。警察の調べによりますと、古賀弁護士は男子高校生の未成年後見人でしたが、去年3月までの1年間に、▼高校生の口座から10回にわたって現金を引き出したほか、▼預金を解約して自分名義の口座に現金を移し、あわせて830万円を着服したとして、業務上横領の疑いが持たれています。古賀弁護士は家庭裁判所から選任され、後見人として財産の管理などを任されていましたが、高校生の親族から裁判所に相談があり、発覚したということです。警察によりますと、調べに対し「間違いありません。遊興費に使いました」などと供述し、容疑を認めているということです。警察は詳しいいきさつを調べています。
所属する弁護士の逮捕を受けて大阪弁護士会は会見を開き、古賀弁護士が今回の事件も含めて、5人から依頼された業務で、横領した金はあわせて8700万円余りに上る疑いがあることを明らかにしました。
大阪弁護士会が本人や依頼者に聞き取って調べたところ、古賀弁護士は、平成30年9月から去年(令和2年)3月にかけて、成年後見人と未成年後見人として管理していた4人の口座から預金を勝手に引き出し、あわせて7800万円余りを横領した疑いがあるということです。
引き出した金は、遊興費や事務所の運営費などにあてたうえ、発覚しないよう家庭裁判所に改ざんした通帳の写しを提出するなどして、適切に管理しているよう装っていたということです。
このほか、ことし5月から先月にかけては、刑事事件の別の依頼者から被害者に対する弁償金として預かった660万円と、返還された保釈金300万円のあわせて960万円についても横領した疑いがあるということです。
横領した金の一部の弁償は進められていますが、弁護士会は、古賀弁護士の懲戒処分を検討しています。
大阪弁護士会の田中宏 会長は、「弁護士への信頼が損なわれることになり大変残念だ。会員の倫理意識をいっそう高め、自覚を求めるべく努力します。再発防止の対策を検討し速やかに実施します」とコメントしています。引用 NHK大阪 https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20210917/2000051448.ht
公告(2022年4月18日(月)まで)日弁連は、古賀大樹弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、古賀大樹弁護士が2017年(平成29年)4月1日以降に行った、業務に伴う預り金等の横領によって30万円を超える被害を受けた依頼者等です。
記
対象行為をした者の氏名 古賀大樹
法律事務所の名称および所在場所
弁護士法人大江橋法律事務所
大阪府大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー27階
(2018年(平成30年)11月7日まで)
古賀法律事務所
大阪府大阪市北区西天満2-9-14 北ビル3号館501
(2018年(平成30年)11月8日から2021年(令和3年)8月18日まで)
大阪府堺市南区鴨谷台2-7-1 プレイズ堺光明池1308
(2021年(令和3年)8月19日から)
支給申請期間 2022年(令和4年)4月18日(月)まで(消印有効)
支給申請先 大阪弁護士会
以上
2022年(令和4年)1月18日
日本弁護士連合会
◎ 申請方法や制度の詳細について
依頼者見舞金制度について
◎ 申請書類の送付先
〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満1-12-5