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『東弁会報リブラ2022年9月号』懲戒処分の公表・佐藤忠宏弁護士分

『東弁会報リブラ2022年9月号』 懲戒処分の公表  佐藤忠宏弁護士分
東弁会報リブラ  https://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。
この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2022年9月号は3件の処分が公表されました。
報道がありました
弁護士を業務停止=東京  2022年6月14日 読売新聞都内
東京弁護士会は13日、同会所属の佐藤忠宏弁護士(76)を業務停止2か月の懲戒処分にした。

同会の発表によると、佐藤弁護士は2019年9月、探偵業者からの紹介で、婚約不履行を理由とする損害賠償請求事件を受任したが、依頼者から話を聞かないまま、探偵業者との間で事前に決めた着手金額を依頼者に提示。対処方針や金額の根拠についても具体的に説明しなかったという。 一方、佐藤弁護士は同会に対し、「適正に説明した」などと述べているという。

 

佐藤忠宏弁護士は3回目の懲戒処分となりました。

◆処分履歴

2003年5月 業務停止1年  特許権買い取りにおいて清算する中で自分の貸し付け金を含めた

2003年11月 業務停止8月 特許権買取り事案で依頼者から借金 

2022年6月  業務停止2月 非弁提携

 

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

      記
被懲戒者     佐藤忠宏 (登録番号14280)
登録上の事務所  東京都新宿区西新宿7-1-7 新宿ダイカンプラザA館521
         東京ロイヤル法律事務所
懲戒の種類    業務停止2月
効力の生じた日  2022年6月18日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、令和元年9月14日、懲戒請求者より交際相手を相手方とする婚約不履行による損害賠償請求事件の処理を受任したが、
1 事件の受任にあたり、事件の具体的な事情を踏まえることがないまま、弁護士の報酬基準に基づくことなく、事件の紹介者である探偵業Aとの間で予め決められた額の着手金を提示し、もって適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなかった。
2 事件の受任にあたり、事件の見通し及び処理の方法について具体的な説明を行わず、また弁護士報酬及び費用についての具体的な計算根拠等の説明もしなかった。
3 事件の紹介者である探偵業Aは非弁護士による法律事務取扱いの周旋行為を規制する弁護士法第72条に違反すると疑うに足りる相当な理由のある者であるところ、Aの活動が非弁行為に該当するおそれがあることを容易に知り得る立場にありながら、Aから事件の紹介を受けた
ものである。
被懲戒者の上記1及び2の行為は弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に違反し、上記3の行為は同規程第11条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
2022年6月13日 東京弁護士会長 伊井和彦

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