2022年自由と正義に掲載された弁護士懲戒処分の要旨 2022年,お笑い部門各賞発表・
2022年日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨、ノミネート数102件から厳選された2022年度の懲戒処分大賞お笑い部門発表!!
大塚嘉一弁護士(埼玉)懲戒処分の要旨 2022年6月号
首都大教授の木村草太氏が、弁護士の大塚嘉一氏を懲戒請求。(日弁連異議)
懲戒処分の公告
処分を受けた弁護士氏名 大塚嘉一 登録番号20822 事務所 埼玉県さいたま市浦和区高砂2-1-16 浦和大熊ビル5階 菊池総合法律事務所
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、自身の所属する法律事務所のホームページ中の弁護士が執筆するコラムに、PTAに関するAの言動を批判する記事(以下「本件記事」という。)を掲載した。
その上で原議決書は、本件記事が社会的な関心のある事項に対する被懲戒者の見解として表現の自由の観点から慎重な検討が必要であるとして、本件記事が弁護士の法律事務に関する職務を遂行する過程における記述ではないこと、当該記述につき民事及び刑事の手続で違法有責な行為と認定されていないこと、異議申出人の名誉感情が侵害されて不快感を抱いたことは十分に理解できるが、異議申出人は研究者且つ著名人として各方面から多様な意見批判を寄せられている社会的地位にあるから当該記述のような品位を欠く表現により屈辱されたとしても一般的、平均的な読者がかかる記述に迎合して異議申出人を貶めることは通常考えられず、異議申出人の社会的評価や人格的評価の低下は通常考えにくいこと、当該記述が本件記事の中核的な部分を占めるものではないこと並びに事後的に被害の解消に努めたことなどを総合考慮して、弁護士法第56条に定める「品位を失うべき非行」には該当しないと判断した」
(2)しかしながら、当該記述は、異議申出人の氏名を異なる呼び方で殊更に呼称した上で、これに結び付けてなされており、異議申出人の主張とは全く無関係である上に、個人の人格の象徴と言える氏名を対象に屈辱したものであって、氏名に対する記述には反論が困難であることからしても、悪質と言わざるを得ない。そして、当該記述は、もとより表現内容自体相当に屈辱的であり、論評の域を明らかに逸脱している。
しかも、本件記事はインターネット上に掲載され無制限に拡散して被害が収束しないおそれがある表現方法でなされたものであることも看過できない事情である(現にインターネット上で完全には抹消できていない)
また、被懲戒者の反省の程度は薄いこと、本件は、被懲戒者が自身の所属する法律事務所のホームページ上に代表弁護士の肩書を付して掲載した記事であって、弁護士活動かどうかはさて措き、弁護士の行為となされたと認めるほかないこと、本件記事について民事刑事の責任を問われていないことをが違法不当性のないことを意味するとは言えないこと、研究者や著名人であっても屈辱により名誉感情を害されることについてはそれ以外の人と差異がないことからすると、被懲戒者について酌むことができる事情として、当該記述が本件記事の一部であること、本件記事を掲載したのは一度であること及び事後的に被懲戒者が被害の解消に努めたことなど一切の事情を考慮しても、被懲戒者の上記行為は、規程第6条に反し、弁護士として品位を失うべき非行に該当すると言わざるを得ない、原議決書にも、これを相当とする少数意見があったことが付記されているところである。
(3)以上のとおり、本件異議申出は理由があると言えることから、被懲戒者を懲戒しないとした埼玉弁護士会の決定を取り消し、被懲戒者を戒告とすることを相当とする。
なお、社会的に論争となっている問題に関する弁護士個人の言論活動の中に部分的に品位を欠く表現が含まれていた場合であっても、弁護士会がこれを非行として懲戒処分をすることについては慎重かつ限定的であるべきであり、原弁護士会の懲戒しない旨の判断をあえて変更すべきではないとの少数意見があった。4処分が効力を生じた日 2022年4月18日 2022年6月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告処分を受けた弁護士氏名 川目武彦登録番号 31394事務所 弁護士法人モッキンバード法律事務所川越支部 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、独身であることが必須条件とされ独身男女の婚姻活動の支援を主たる目的として設営されたインターネットサイトにおいて、独身であると偽り、氏名、経歴を偽って登録し続け、被懲戒者が独身であると誤信した懲戒請求者と情交関係を持ち、その誤信を解消することもせず、懲戒請求者と関係を続けた。
4処分が効力を生じた日 2021年11月3日 2022年5月1日 日本弁護士連合会
熊谷 誠 登録番号 15062 山形
処分理由・嫌がる女性事務員にマッサージ等 (日弁連異議)
戒告⇒業務停止1月に変更された懲戒処分、ということでみっともない処分要旨が自由と正義に2回掲載された、
懲戒処分の公告 2021年11月号 変更前 戒告
処分を受けた弁護士氏名 熊谷 誠 登録番号 15062 熊谷誠法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、被懲戒者が経営する法律事務所に事務員として勤務していた懲戒請求者に対し2017年末頃から2018年4月までの間、複数回にわたり、事務所において、部屋に二人しかいないところで、懲戒請求者が依頼することがなかったにもかかわらず懲戒請求者の足をマッサージし、また同年1月頃及び5月1日、事務所において、懲戒請求者の意に反する性的に不快な発言するなどの言動を行った。処分が効力を生じた日 2021年6月24日 2021年11月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 2022年11月号 変更後 業務停止1月
(1)被懲戒者は、同人経営の法律事務所の職員である懲戒請求者に対し、約半年の間に6回、マッサージとして懲戒請求者の身体に触れる行為を行ったり、性的な意味を含む「事務所で抱き合っていたら、私も一発でうつっていたよね。」、「事務所の部屋から二人で汗だくで出てきたら、二人で抱き合っていたと思われるよ。」などの発言を行ったりしたが、このような行為は、いずれも懲戒請求者に対して強い不快感や嫌悪感ないし屈辱感等を与えるものであり、職場における女性職員に対する言動として極めて不適切なものであったといわざるを得ない。
(2)懲戒請求者は、その後、法律事務所を退職したが、上記の行為に起因するストレスのため、適応障害との診断を受け、病状は改善傾向にあるとされるものの、令和3年9月18日の時点において、なお通院治療を要する状態であったことが認められる。
(3)以上によれば、被懲戒者が過去に懲戒処分を受けたことがなく、自らの行為を反省していることなどを考慮しても、原弁護士会の被懲戒者を戒告するとの処分は軽きに過ぎて不当であり、原弁護士会の処分を変更し、被懲戒者の業務を1月間停止することが相当である。
(4)なお、いまだ被懲戒者が懲戒請求者に対する被害弁償を行っていないのは、被懲戒者が、懲戒請求者が求める1000万円の一括支払による和解には応じられないとして、訴訟での解決を予想していたためと考えられ、係る被懲戒者の対応は理解できないところではないから、被懲戒者が被害弁償をしていないことは、処分の量定に当たって特段の考慮はしない。 処分の効力を生じた年月日 2022年9月24日 2022年11月1日 日本弁護士連合会
盗撮行為は業務停止6月、4月と相場が決まっています。戒告が1件ありますが、事件後、弁護士登録を抹消していますから、弁護士辞めるから戒告にしてくれたのは弁護士会と約束があったのでしょう。ところが釧路弁護士会初の処分の弁護士は弁護士を辞めていません。辞めたのは弁護士法人アデイーレ法律事務所だけです。自由と正義9月号では所属事務所はアデイーレではありません。2022年札幌弁護士会でも盗撮がありました。業務停止4月の処分ですが後に弁護士登録を取消しています。釧路弁護士会は盗撮被害者の被害、感情、事件の重大性をまったく考慮せず、この弁護士にやっと釧路に来てくれたんだから大事にしないといけないと戒告。
官報公告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 釧路弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 植田恭介
登録番号 56230
事務所 北海道釧路市末広町13-1-4釧路サウスビル
アデイーレ法律事務所釧路支店
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和4年3月18日
令和4年3 月28 日 日本弁護士連合会
懲戒処分の公告 2022年9月号
処分を受けた弁護士氏名 植田恭介 登録番号 56230 事務所 北海道釧路市末広町11-1-10 クローバービル2階くしろオフィス 植田法律事務所
懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
①被懲戒者は、2018年8月4日、バスの車内で、無断で、後部座席で寝ていた女性のスカート内や姿態を携帯電話で写真撮影及び動画撮影した。
②被懲戒者は2019年、電車内で、無断で向かいに座っていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
③被懲戒者2020年2月20日、2度にわたり、電車内でそれぞれ無断で向かいの座席で居眠りをしていた女性の姿態を携帯電話で動画撮影した。
④被懲戒者は2020年2月20日、飛行機内で無断で、女性客室乗務員の姿態を携帯電話で動画撮影した。
4処分が効力を生じた日 2022年3月18日 2022年9月1日 日本弁護士連合会
弁護士が依頼女性と性交渉や児童買春をしても退会命令や除名処分はありません。理由は労働の対価を支払った。早い話が「金払ったじゃないか!」です、
「3万5000円てちょっとやすかね~」まだまだ頑張ります。お元気で賞!
報道がありました
千葉県弁護士会は5日、相談者の女性に対し職務中に性行為を行ったとして、千葉市中央区の法律事務所の弁護士(71)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、同弁護士は昨年6月15日に県内で、債務整理の相談を希望した20代女性と事務所外で待ち合わせをして車に乗せ、車内で相談をしている最中に性行為を持ちかけた。同意を得てそのままホテルに行き、性行為の間に法律相談を行い、性行為の対価として3万5千円を支払った。 同会は、一連の行為が弁護士としての職務中に行われ、女性の経済的、心理的窮状に乗じたものだったとして、9月28日に処分を決定した。同弁護士は「処分を甘んじて受ける」と話したという。 県弁護士会館で記者会見した同会の三浦亜紀会長は「このような事態となり申し訳ない。厳粛に受け止め、信頼を回復すべく一丸となって努力する」と述べた。引用 千葉日報https://news.yahoo.co.jp/articles/363eaf16be618aa7a424b5b6b436f7a3012e2dd1
懲戒処分の公告
処分を受けた弁護士氏名 伊藤安兼 登録番号 22115 事務所 千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央904 やすかね法律事務所
懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、顧問契約を締結していた懲戒請求者有限会社Aの代表者から紹介を受けたBの債務整理の相談において、Bが経済的に困窮していることに乗じて、Bに対し性行為の相手方となること及びこれに対し対価を支払うことを持ち掛け、Bの同意を得た上で性行為を行い、その対価を支払った。
新型コロナの影響で収入が減った事業者などへ国が支給する持続化給付金などを、不正に受け取ったとして、弁護士の男ら2人が詐欺の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、東広島市の弁護士 加島康介容疑者(47)と広島市南区の会社役員 熊本俊二容疑者(56)は、おととし10月、要件を満たすかのように装って持続化給付金の申請をして、おととし11月、200万円をだまし取ったほか、おととし11月から12月の間、要件を満たすかのように装って家賃支援給付金の申請をして、おととし12月、およそ391万円をだまし取った疑いが持たれています。 警察は捜査に支障があるとして2人の認否を明らかにしていません。 広島県警によりますと、弁護士が、持続化給付金、また家賃支援給付金の詐欺で摘発されるのは全国で初めてだということです。中国放送https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/77976?display=1
今回の処分の報道
広島弁護士会は、実際に行っていない法律相談料を不正に受け取ったとして男性弁護士を懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分となったのは、広島弁護士会所属で東広島市に事務所を置く加島康介弁護士です。 広島弁護士会によりますと、加島弁護士は3年前、法テラスが開いた1回の案件につき3回まで無料で相談が受けられる相談会に参加。その際、相談者から1回しか相談を受けていないのにも関わらず、3回分の相談料を法テラスに請求したということです。 加島弁護士は正当に受け取れる1回分に加えて、2回分の請求のうちの1回分、5500円を不正に受け取ったということです。 その後、相談者から2回目の相談をうけていた別の弁護士が相談料を法テラスに請求した際に不正が発覚。加島弁護士は受けとったお金を全額返金したということです。 これをうけ広島弁護士会は加島弁護士を5月13日付で業務停止1か月の懲戒処分としました。 一方で、加島弁護士側は、今回の処分を不服とし、日弁連に対して、異議を申し立てる方針だということです。tssテレビ新広島https://news.yahoo.co.jp/articles/71b9e4e8df517ba45edfba22577602a9334e35
2022年11月号懲戒処分の公告
処分を受けた弁護士氏名 加島康介 登録番号 35747 事務所 広島県東広島市西条朝日町⒔ 東広島総合法律事務所 懲戒の種別 業務停止1月
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は日本司法支援センターの法律相談援助に基づく法律相談料請求の要件を満たさないにもかかわらず、上記センターに対し2019年7月8日及び同年8月2日の2回にわたり、法律相談料を請求し、うち1回はその支払として5500円を受け取った。
(2)被懲戒者は、上記(1)の請求に関連して行われた所属弁護士会の弁護士職務の適正化に関する会規に基づく調査に応じなかった。
処分が効力を生じた日 2022年5月17日 2022年11月1日 日本弁護士連合会
弁護士 石川一成(いしかわ かずなり)昭和40年10月23日生 開成高校・早稲田大学法学部卒 弁護士歴25年・検事歴1年 御年57歳、
こんな理由で処分されたらいかんでしょう!
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2020年1月9日、懲戒請求者と飲食を共にしながら法律相談を受け、その過程で事件受任に向けてアドバイスを行った後、懲戒請求者と飲酒し、その後、二人で歩行中にキスをした。 処分が効力を生じた日 2022年7月28日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
川嶋富士雄 12683(三重)12月号 戒告
「ネットにばらすゾ!」ではなくベテランは「自治会長に言うぞ!」
処分を受けた弁護士氏名 川嶋富士雄 登録番号 12683 事務所 三重県四日市市栄町2-22
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は不貞関係の有無については客観的証拠がなかったが依頼者であるAからの事情聴取に基づいて、懲戒請求者に対し、「このまま不貞関係を続けますと、この事実を地元の民生委員や人権委員、自治会長らにも相談して貴殿らを取り締ることになります」との文言を含む通知書を送付した。
4処分が効力を生じた日 2022年7月8日 2022年12月1日 日本弁護士連合会
田部知江子弁護士(東京)処分要旨 2022年1月号
処分理由・相続事件 怠慢な事件処理
登録番号28319 2000年登録 53期、世の中がバブルのころは高校、大学や司法試験で勉強漬け、司法試験に合格し修習が明けた時には既にバブルもはじけた、日弁連はまだ弁護士を増産中、今年で弁護士経験22年、女性の権利、性被害の救済を得意とする人権派弁護士
伊藤和子弁護士(東京)らと国際人権団体「 NGO ヒューマンライツ・ナウ」の結成を契機に「オリーブの樹法律事務所」に入所、その後、伊藤和子弁護士が代表を務める「ミモザの森法律事務所」に在籍、2014年ミモザを退所し神田に個人事務所を移転、現在は「 NGO ヒューマンライツ・ナウ」の運営からも離れています。そして板橋区大山のシェアハウスへ
何かあったのでしょうか? 今まで支援していた女性問題などにもさっぱりお名前が出てこなくなりました。
神田から板橋区大山金井町7 fabrikに事務所を移転。ここはシェアハウスです。一番高い角部屋でも家賃65000円。ワンルーム。
こんなところで法律事務所が可能なのか!?事務員さんはどこに?コピーとか書面の整理とかどうしているんでしょうか、?普通、法律事務所にある蔵書「六法全書」や「要件事実マニュアル」などの法律の本は置けるスペースはないですよね
応接間も共同使用ですから、依頼者と込み入った相談もできません。当然単身者専用です。ここの管理会社に聞くと管理規約では事務所の使用は禁止としているが管理規約ができる前から入居しているので問題はないという答えでした。長い事いらっしゃるのですね。
シェアハウス https://tokyosharehouse.com/jpn/house/detail/766/
一見華やかに見える弁護士業界ですが、お弁女さんも大変なんですね! 頑張ってください!
(2022年お弁女さん 処分8件 過去最高)
公 告
1 処分を受けた弁護士氏名田部知江子 登録番号28319 事務所 東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201 田部知江子法律事務所
2 懲戒の種別 戒告 3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその母Aから相続事件を受任し2017年9月3日、着手金の支払を受け相続放棄の熟慮期間の伸長の手続を行ったが、同年12月13日から2018年4月11日までの約4か月間、懲戒請求者からの連絡があったことを認識していながら懲戒請求者と連絡を取らず、また、その間、上記事件の処理をせず、その結果、懲戒請求者らは相続放棄をすることができなくなった。(2)被懲戒者は上記(1)の事件の受任に当たり委任契約書を作成しなかった。
4処分が効力を生じた日 2021年8月13日 2022年1月1日 日本弁護士連合会