同会によると、2008年3月、渡辺弁護士が担当した損害賠償請求訴訟が控訴審で和解。15年12月までに相手方から和解金計1750万円が支払われたが、依頼者へ渡さずに事務所の経費などに流用した。 渡辺弁護士は同会に対し、「依頼者との間で和解が成立し、懲戒請求も取り下げられており、処分には不服だ」と話しているという。引用 読売新聞都内版
渡辺征二郎弁護士は4回目の懲戒処分、業務停止1年は2回目となりました。
>渡辺弁護士は同会に対し、「依頼者との間で和解が成立し、懲戒請求も取り下げられており、処分には不服だ」と話しているという。懲戒請求は懲戒請求者が取り下げしようがなかろうと関係ありません。通報制度ですから取り下げがあっても綱紀委員会で審議が続きます。処分に不服であれば、日弁連懲戒委員会に審査請求することができますが、業務停止1年が業務停止6月や3月になるには約1年程度かかりますから業務停止1年の期間が終わってからになりますのでとりあえず1年間は業務はできません。
処分を受けるたびに事務所を移転し名称を変更していることは第一東京弁護士会も知っているにもかかわらず、受付て被害者を増やしていることを認識しているはずですが、絶対に弁護士を辞めさせない何かが一弁内部にあるのでしょう
渡辺征二郎 登録番号16876 第一東京弁護士会
渡辺法律事務所 東京都新宿区西新宿7-1‐7 新宿ダイカンプラザA館803号
業務停止 2022年12月7日~2023年12月6日
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1処分を受けた弁護士
氏 名 渡辺征二郎
登録番号 16876
事務所 東京都渋谷区代々木4-34-7グランメール代々木402
東京令和法律事務所
2 処分の内容 業務停止1年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2015年にAから依頼を受けた懲戒請求者Bとの示談交渉につき懲戒請求者Bの要求、主張、それに対する回答内容を把握することなく、弁護士法第72条から第74条までの規定に違反すると疑うに足りる相当な理由があるCに文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉等を行わせた。
(2)被懲戒者はAから依頼を受けた債務整理事件につき2017年5月頃からCに債権者の代理人であった懲戒請求者D弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた。
(3)被懲戒者は2017年5月に懲戒請求者E弁護士が原告の代理人として提起し被懲戒者が被告の代理人に就任した損害賠償請求事件につきCに懲戒請求者E弁護士との間で文書のやり取りのみならず面談や電話での交渉を行わせた
(4)被懲戒者は懲戒請求者Fから依頼を受けた刑事告訴事件につきCに懲戒請求者Fの供述書の原稿を作成させ、また重要な証拠となるキャッシュカード及び利用明細書を受け取らせ、保管させた。
(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士職務基本既定第11条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2020年2月28日 2021年1月1日 日本弁護士連合会