弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・谷口進弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・職務上請求不正請求・使用

谷口進弁護士は4回目の処分となりました。4回目でも戒告です。

 

懲 戒 処 分 の 公 告

大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 谷口進

登録番号 13658

事務所 大阪市中央区瓦町4-3-2 本町ビルUMビル5階

 旭総合法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAとの間で委任契約を締結していないにもかかわらず、Aから懲戒請求者の住所調査の依頼のみを受けて2020年8月20日、懲戒請求者の現在の住所の住民票の写しを職務上請求した。

(2)被懲戒者は上記(1)の住民票の写しを入手後、懲戒請求者がAを刑事告訴していたこと等を十分に知悉していたにもかかわらず、安易に懲戒請求者の現在の住所をAに教えた。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年9月20日 2023年2月1日 日本弁護士連合会

職務上請求用紙不正請求・使用で懲戒処分例 『弁護士自治を考える会』2024年3月更新