弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・千葉県弁護士会・櫻井晴季弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・相続事件の事件処理が不適切

65期、2013年登録、即独、事件受任が2017年、(登録後4年目) 

相続事件をやり直せという依頼者の難しい要望だったが、被懲戒者は無効確認訴訟を提起し、その後に遺産分割調停の申立てを行うという被懲戒者だったが先に調停の申立ても可能と分かった。どうでしょうか?調停を申立てしても相手方がもう相続は終わっていますと拒否されるのではないか、であれば裁判を提起した方がよかったのではないかと思いますが、うまく行かないからと事件処理を怠慢にしては懲戒が出てくるのは仕方がない

懲 戒 処 分 の 公 告

 千葉県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 櫻井晴季

登録番号 47707

事務所 千葉市中央区中央4-10-8 コーケンボイス千葉中央601

 櫻井晴季法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は懲戒請求者から委任事項を遺産分割のやり直しとする事件を受任したが、2017年10月依頼2020年9月17日までの間、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は、上記(1)の事件の処理方法としては遺産分割協議無効確認訴訟を提起し、無効確認判決確定後、遺産分割調停申立てを行うことを想定していたが、その後、遺産分割無効確認訴訟の提起を経ずに遺産分割調停申立てが実施できることが判明したところ、懲戒請求者に対し方針変更を報告せず、協議も行わず調停申立ての手続変更を行った。また被懲戒者は、2018年7月19日頃第1回調停期日における取下勧告及びその理由並びにその裏付け資料について、懲戒請求hあに対し報告及び確認を行わなかった、さらに被懲戒者は懲戒請求者に対し、同年9月3日に調停不成立となり調停が終了した後2020年9月17日まで間、事実経過について説明せず、受任事件の進行についても協議しなかった。

(3)被懲戒者は、2020年9月17日、懲戒請求者が被懲戒者の法律事務所を訪れ、懲戒請求者から預けた書類を全て返却するように求められ一部書類を返還し委任契約が終了したが同日以降処理結果の報告をしなかった。

(4)被懲戒者は、上記(3)の一部の書類を返還し残りの書類の返還を約したにもかかわらず、返還しなかった。

(5)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第30条第1項本文に、上記(2)の行為は同規程第36条に、上記(3)の行為は同規程第45条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2022年11月4日 2023年2月1日 日本弁護士連合会