弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・上田優弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・要求に応じなければ根拠のない訴訟提起を行うと通知

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 上田優 

登録番号 54240

事務所 東京都新宿区西新宿7-1-12クロスオフイス新宿701

上田経営法律法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、株式会社Aの実質的代表者の法的紛争に関し、弁護士である被請求者を通じて法的根拠に欠ける請求と要請を懲戒請求者に行おうとする不当な目的であることが明らかな依頼を受け、2020年7月28日、A社の代理人として事実関係の調査を困難とする事情がないにもかかわらずこれを怠り、懲戒請求者との契約すら確認せずにBの主張にみに基づいて内容証明郵便を作成し、その中で、懲戒請求者の行為が背任行為であると断じ、法的根拠がないにもかかわらず、懲戒請求者に多額の損害賠償金を請求し、指定の日時、場所に出頭することを要請し、また、A社の代表取締役に対して訴訟提起の意思確認をしていないにもかかわらず、あたかも要求に応じなければ直ちに訴訟提起が行われるような記載をするなどし、これを懲戒請求者に送付した。

(2)被懲戒者は、上記(1)の内容証明郵便を受領し架電してきた懲戒請求者に対し、自分を伝書鳩にしないで本人であるBと直接話をしてほしいと発言し、自らA社の代理人である旨及び懲戒請求者に対する多額の損害賠償請求等様々な要求事項を記載した内容証明郵便を送付したにもかかわらず紛争の内容について実質的な対応をなにも行わなかった。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第5条、第31条及び37条第2項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年4月13日 2023年9月1日 日本弁護士連合会

【弁護士アワード】登録番号最新の懲戒処分者58228 (71期)神奈川2023年9月戒告 2023年11月更新