弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・弁護士法人虎ノ門国際法律事務所の懲戒処分の要旨
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処分理由・双方代理外 会社に損害を与えた行為
代表弁護士も同時に処分を受けています。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号 の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士法人
名称 弁護士法人虎ノ門国際法律事務所
届出番号 H–107
主たる法律事務所
名称 虎ノ門後藤法律事務所
所在場所 東京都港区西新橋1-5-11 第11東洋海事ビル9階
所属弁護士会 東京弁護士会
2 懲戒に係る法律事務所
名称 虎ノ門後藤法律事務所
所在場所 東京都港区西新橋1-5-11 第11東洋海事ビル9階
所属弁護士会 東京弁護士会
処分の内容 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒弁護士法人は、 A弁護士が唯一の社員であったところ、 A弁護士は Bが登 記簿上の代表取締役であった懲戒請求者C 株式会社から、同社の民事再生申立てを受任し、 懲戒請求者C社の事業は順調で資金繰りに支障はなく、 また、懲戒請求者C社 のD銀行に対する約28億円の簿外債務につきD銀行が主張する意向があることを事前に確認できない状況であったにもかかわらず、懲戒請求者E及び懲戒請求者Fの主張する懲戒請求者C社の株主権を否定し、B らが懲戒請求者C社の経営権を失うことを 避ける目的で上記簿外債務が発生したとして、 2018年7月13日、 懲戒請求者C社の民事再生申立てを行った。 また、A弁護士は、上記民事再生手続においてD銀行の懲戒請求者 C社に対する債権届出額が約6億4600万円であり、上記簿外債務の存在を D銀行が主張しないことが明らかとなり、 懲戒請求者C社には会社更生手続開始原因が存在しないことが客観的に明らかであったにもかかわらず、 同年8月21日、 懲戒請求者C社の代理人として、同社の会社更生 申立てを行った。
(2) A弁護士は、上記(1)の民事再生手続に関 し、弁済禁止の保全処分も出ておらず、 懲戒請求者C社の資金繰りに問題はなく、弁 済可能であったにもかかわらず、懲戒請求者C社のD銀行、G金融公庫等に対する債務の弁済を一方的に停止して、懲戒請求者 C社にD銀行及びG金融公庫に対する遅延 損害金等として、合計約2392万円の支払を負担させた。
(3) A弁護士は、上記(1)の民事再生手続にお いて、D銀行が懲戒請求者 C社に対する債権額を約6億4600万円と届け出ると、 D銀 行に対し、懲戒請求者C社の代理人とし て、自ら約28億円の債務を自認し、期限の利益喪失を自認する旨の通知を送付した。
(4) A弁護士は、上記(1)の会社更生手続にお いて、2018年9月17日、懲戒請求者C社の債権者宛てに送付した書面において、懲戒 請求者Eらの家族である亡Hは指定暴力団の元構成員であり、亡H及び懲戒請求者E は反社会的要求を繰り返したなどと記載し、懲戒請求者Eらの名誉及び信用を毀損した。
(5) A弁護士は懲戒請求者Eらが2018年6 月26日に申し立てた懲戒請求者C社、Bらを相手方とする仮処分等につき懲戒請求者 C社の代理人であったにもかかわらず、 上記仮処分等とその基礎をなす紛争の実体が同一である、 懲戒請求者C社が2019年8 月27日に申し立てたBらを相手方とする訴訟につき、Bらの代理人となって訴訟行為を行った。また、A弁護士は、上記(1)の民事再生申立て等につき懲戒請求者C社の代 理人であったにもかかわらず、これらの申 立て等の是非を争点とする、 懲戒請求者 C 社が同月27日に申し立てたBらを相手方とする訴訟につき、Bらの代理人となって訴訟行為を行った。 さらに、 A弁護士は、懲戒請求者C社の株主である懲戒請求者Eら が2018年6月25日付け書面をもって懲戒請求者C社に対してなした提訴請求等につい て、同社の顧問弁護士として訴訟提起する必要はないとの見解又は助言を与えていたにもかかわらず、これと同じ争点で同一 の事件と認められる訴訟につき、Bらの代理人となって訴訟行為を行った。
(6) 被懲戒弁護士法人の上記(1)から(3)までの 各行為は弁護士職務基本規程第69条が準用 する同規程第21条に、上記(4) の行為は同規 程第69条が準用する同規程第6条に、 上記 (5) の行為は弁護士法第30条の18第1号に違 反し、いずれも同法第56条第1項に定める 弁護士法人としての品位を失うべき非行に 該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2023年5月18日 2023年10月1日 日本弁護士連合会
後藤孝典弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年10月号