弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年 月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・宮崎県弁護士会・井上大造弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・事件放置

いわゆる懲戒逃げ失敗!札幌から宮崎へ逃げてきたが懲戒が追いかけてきた!

杜撰な審査で入会させた宮崎県弁護士会も責任があると思いますが・・

懲戒処分に関する会長談話 

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話  2023年5月29日

令和5年5月26日、 当会は、当会所属の会員に対し、 当会に所属する以前の非行では あるが、 依頼を受けていた複数の事件について、 事件処理に関する虚偽の内容を報告する などして約1年から1年10か月もの長期間にわたって事件処理を放置するとともに依頼 者へ虚偽の報告をしたこと、 そのうち1つの事件につき、 第三者である弁護士の印影を無断で使用して文書を偽造したことを理由に、 業務停止8月の懲戒処分を言い渡しました。 同会員が行った各行為は、弁護士法第56条第1項所定の 「品位を失うべき非行」に該 当することが明らかであることから、今回の懲戒処分に至ったもので、弁護士に対する市民の皆様の信頼を著しく損なうものであり、極めて遺憾であります。 

弁護士の使命は基本的人権の擁護及び社会正義の実現であり、 その使命に基づき、 職務を行うことが当然のことです。 

当会においては、 当会会員に対し、 弁護士の信頼を維持すべく、誠実に職務を行うよう 注意喚起しておりますが、 この事実を重く受け止め、 これからも、 倫理意識の向上に向け、 全力で取り組んでいく所存です。 

2023年(令和5年) 5月29日   宮崎県弁護士会  会長 長友郁子 印

当会会員に対する懲戒処分についての会長談話(2023.5.29)

宮崎市の弁護士を業務停止8カ月の懲戒処分 宮崎県 TV宮崎

宮崎県弁護士会は、依頼人に対し、虚偽の報告や、裁判書類を偽造した弁護士を業務停止8カ月の懲戒処分としました。 懲戒処分を受けたのは、宮崎市清水にある井上法律事務所の井上大造弁護士37歳です。宮崎県弁護士会によりますと、井上弁護士は札幌弁護士会に所属中、2018年6月から2019年4月にかけて受けた4件の事件について提訴せずに処理を放置、依頼者に対しては「提訴した」と虚偽の報告を行っていました。

また他にも同じ所属事務所の弁護士の印鑑を無断で使用して訴状などを偽造していたということです。井上弁護士は、5月26日付けで業務停止8カ月の懲戒処分を受けています。 県弁護士会の永友郁子会長は「弁護士会としても極めて遺憾。会員弁護士への注意喚起をするとともに倫理意識向上に向け会をあげて取り組んでいく」とコメントしています。TV宮崎 https://news.yahoo.co.jp/articles/8bab44123d932ff0c9509ccaba1e6880648192ba

懲 戒 処 分 の 公 告

宮崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 井上大造

登録番号 49385

事務所 宮崎市清水2-7-11 コーポ清水201 

 井上法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止8月

3 処分の理由の要旨 

(1)被から懲戒者は懲戒請求者A弁護士が代表を務める法律事務所に勤務していたところ、2018年6月19日、懲戒請求者B及び懲戒請求者Cから懲戒請求者A弁護士が受任した不法行為に基づく損害賠償請求事件につき、主任として担当したが、上記事件の進捗状況の確認を求めた懲戒請求者Bらに対し、訴訟提起等の事件処理を行っていないにもかかわらず、訴訟を提起した旨の説明を行うなどの虚偽報告を行い、さらにその手段として、懲戒請求者A弁護士らの職印を無断で使用するなどして、訴状、答弁書、準備書面を偽造して懲戒請求者Bらに提示して行使し、2020年4月20日までの約1年10か月間、事件処理をしなかった。

(2)被懲戒者は2018年9月13日、懲戒請求者A弁護士が受任した交通事故による損害賠償請求事件を主任として担当したところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年7カ月間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった。

(3)被懲戒者は2019年1月22日、懲戒請求者A弁護士が受任した食中毒による損害賠償請求事件を主任として担当したところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年3カ月間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった、

(4)被懲戒者は2019年4月22日、懲戒請求者A弁護士が受任した近隣関係問題の損害賠償請求事件を主任として担当していたところ、依頼者に対して、既に訴訟を提起した等虚偽の報告を行い、2020年4月24日までの約1年間、訴訟提起等の事件処理を行わなかった。

(5)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規程第5条、第6条、第35条及び第36条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年5月26日 2023年11月1日 日本弁護士連合会

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