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安岡隆司弁護士(東京)懲戒処分の要旨 2023年11月号

弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・安岡隆司弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置 裁判無断欠席

受任した業務を放置、40代弁護士2人を懲戒処分 東京 6月27日産経

安岡弁護士の処分理由は、平成30年6月ごろ~令和3年3月ごろ、債権回収事務を受任してから約2年間放置したり、別の業務で処理の遅れを理由に解任されたが着手金の清算を求められても行わなかったりした。さらに3年11月と12月、苦情を受けた同弁護士会からの報告書提出の指示に応じなかった。処分は15日付。

武田弁護士は、パワハラの損害賠償請求について受任した後、8カ月以上放置し、依頼人の未払い残業代請求権の時効を成立させたなどとしている。処分は16日付

引用産経https://www.sankei.com/article/20230627-P35IWWND7FKFHIJJD2S3DLJJAM/

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 安岡隆司 

登録番号 31683

事務所 東京都中央区日本橋箱崎町16-1 東益ビル2階 

弁護士法人箱崎総合法律事務所 

2 処分の内容 業務停止10月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、2018年6月頃、懲戒請求者Aから、B合同会社及びC株式会社に対す る損害賠償請求訴訟を受任し、2018年7月5 日、着手金108万円を受領したところ、 懲戒請求者Aに無断でC社に対する訴えを取り下げた。 また、 被懲戒者は、 同年9月17 日頃、懲戒請求者Aから、B社の代表社員であるD名義の預金口座及び自動車の差押手続並びにC社に対する保険金請求訴訟提起を受任し、 着手金32万4000円を受領したものの、事件処理を行わなかった。さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Aとの委任契 約終了に際し、少なくとも上記差押手続等の着手金相当額を返還する義務があったが これを怠り、上記各事件の事件記録及び資料一式を返還しなかった。 

(2)被懲戒者は、 2018年12月頃、 懲戒請求者Eから債権回収に係る法律事務処理を受任し、2019年1月31日までに着手金216万円を受領したものの、 委任契約書を作成せず、また、懲戒請求者Eから委任契約を解除されるまで約2年もの間、事件に着手せず、 懲戒請求者Eへの報告や説明なども行わな かった。 

(3) 被懲戒者は、懲戒請求者FがG弁護士に依頼して提起した建物明渡等請求訴訟事件について、被告であるH株式会社から依頼を受けて訴訟代理人となったところ、 G弁護士からの複数回の架電に対する返電や送付された書面への回答をせず、 懲戒請求者 FとH社との交渉の進展を阻害した上、2020年7月及び8月の2度にわたり裁判期日を無断欠席し、上記訴訟事件を遅延させた。

 (4) 被懲戒者は、懲戒請求者Iから、同人の夫との離婚交渉を受任し、2020年11月5日に44万円を受領したところ、受任に当たり委任契約書を作成しなかった。 また、被懲戒者は、K弁護士がJの代理人となったことや、Jには婚姻費用を支払う意思があるので支払先の口座を教えて欲しい等との内 容の書面をK弁護士から受領したにもかかわらず、これを速やかに懲戒請求者Iに報告しなかった。

さらに、被懲戒者は、懲戒請求者Iから、児童手当の申請のために、 期限までに市に提出すべき書類の作成等を依頼されたにもかかわらず、 上記期限までにこれを行わなかった。 加えて、被懲戒者は、委任契約中、 懲戒請求者Iから、同人が事件に関して作成した委任状のコピーの交付並びに資料として被懲戒者に交付した 録音機器及び録音媒体の返還を求められたにもかかわらず、 返還しなかった。 被懲戒者は、遅くとも2021年3月18日頃に懲戒請求者 Iから委任契約を解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、また、上記録音機器等の返還をしなかった。

(5) 被懲戒者は、懲戒請求者Lから貸金返還請求事件を受任し、2020年9月5日、着手金として55万円を受領したところ、受任に当 たり委任契約書を作成しなかった。 また、被懲戒者は、委任契約の締結から8か月以上経過した時点で訴状の作成しかしていないなど事件処理を遅滞した。 さらに、 被懲戒者は、2021年6月7日付け解任通知により懲戒請求者Lから委任契約を解除されたにもかかわらず、弁護士報酬の清算を行わず、また上記事件に関する資料を返還しなかった。 

(6) 被懲戒者は、 2021年3月頃、 懲戒請求者Mから、同人の妻Nとの離婚調停申立事件 及び面会交流申立事件を受任し、上記離婚 調停申立事件において、 懲戒請求者MがN支払う財産分与につき懲戒請求MN主張する金額100差額あっところ離婚調停申立事件成立せるため懲戒請求Mに対し上記自ら補填すること約束懲戒請求M100支払っまた、懲戒202111月末から懲戒請求M連絡応じ上記面会交流申立事件打合せなかっ

(7) 懲戒者は懲戒事件処理依頼 多数依頼から所属弁護士受け付け事件処理状況について2021114及び同年1214所属護士から報告書を提出べき指示 受けにもかかわらずこれ応じまた所属弁護士苦情受け付けについて20221月27所属弁護士から預りに関する照会に対する回答求められが、これ応じなかっ

(8) 懲戒者の上記(1)行為弁護士職務規程223539及び45上記(2)行為規程30条第135及び36上記(3)行為同規 76上記(4) 行為規程301353639及び45 上記(5)行為規程30135及び45上記(6)行為同規 25趣旨及び36違反上記行為いずれ弁護士561める弁護士として品位失うべき非行該当する。 

4 処分が効力生じ年月日 2023615日 2023111日 日本弁護士連合会 

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2024年3月更新 

 

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