弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・市川達也弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・業務停止中の弁護士業務
1回目 業務停止1月 相続事件遺言執行の預り金管理が不十分。
2回目 業務停止3月 会費滞納で業務停止
3回目 業務停止3月 業務停止中の弁護士業務
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也
登録番号 26130
事務所 東京都千代田区二番町9-3 ザ・ベース麹町W2階
市川達也法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2021年1月17日に業務停止1月を受けたにもかかわらず、業務停止処分の言渡し時点で依頼を受けていた依頼人Aの代理人として、事件の相手方の代理人であったB弁護士に対し、同年1月25日及び2月12日付けで、業務上のファックス通信行為をし弁護士業務を遂行した。
(2)被懲戒者は、上記(1)の懲戒処分を受けたところ、業務停止の懲戒処分を受けた際に提出が求められる。業務停止中の遵守事項の履行状況報告書を所属弁護士会に提出しなかった。
(3)被懲戒者は、上記(1)の懲戒処分を受けていたところ、業務停止1月の懲戒処分においては、依頼者から委任継続の意思を記載した確認書面を受領しい、所属弁護士会に提出することを条件として、受任している事件の辞任を回避することが可能であるが、少なくともAとの委任契約を継続しながら、上記確認書面を所属弁護士会に提出しなかった。
(4)被懲戒者の上記(2)の行為は所属弁護士会の被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項に関する会規第20条に、上記(3)の行為は同会規第20条に、上記(3)の行為は同会規第3条第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年10月16日 2024年2月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也 登録番号 26130
事務所 東京都中央区銀座1-13-1ヒューイック銀座一丁目ビル4階 市川法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止1月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2014年頃、Aから受任した遺言執行の代理業務に関し2017年中には遺産の換価を終えて相続人に配分できる状態にあったにもかかわらず、遺産の配分を行わないとして、2019年6月7日に所属弁護士会の市民窓口が苦情を受け付けたことを踏まえて所属弁護士会が同年7月に被懲戒者に対し預り金及び預金状況全般について照会を行い、回答を求め、また複数回督促をしたにもかかわらず、回答を行わず、調査に協力をしなかった。被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の預り金等の取扱いに関する会規第10条第1項等に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年1月17日 2021年5月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 市川達也 登録番号 26130 事務所 東京都千代田区一番町9-3 ザ・ベース麹町W2階
市川法律事務所 2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年7月分から2021年8月分までの14か月分の所属弁護士会の会費並びに日本弁護士連合会の会費及び特別会費の合計46万0800円を滞納した。被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条にに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。