弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・中山雅雄弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

処分理由・HPの記載が虚偽内容

中山雅雄弁護士は3回目の処分となりました。今回の処分(戒告)は国際ロマンス詐欺などの被害がある中、そして過去の処分を見ても非弁提携が疑われる内容、また新橋の雅法律事務所の猪野雅彦弁護士との関係もある中、どうしてこんな甘い処分になるのでしょうか?文中に懲戒請求者の存在が無いようですが、二弁が会請求で処分したのであれば戒告は甘すぎます

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄 登録番号 28947 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

裕法律事務所 2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は出会い系、支援金、副業、占い等でのインターネット上での詐欺被害について返金相談専用のウエブサイトを運営していたところ、ウエブサイトの無料相談の機能において、質問項目にどのような回答をしようとも、詐欺の可能性大、返金請求必須との診断結果が表示される設定をした、また被懲戒者は、実際には満額返金されない案件があるにもかかわらず、上記ウエブサイトにおいて複数表示する解決事例の全てについて、被害金額と返金額が同額で満額返金との表示をした上で、満額返金の事例のみを紹介した。さらに、被懲戒者は、上記ウエブサイトにおいて、現在のページの閲覧者の人数及び無料診断中の人数につき、実際の利用状況とは異なる表示をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第9条第1項及び第2項並びに弁護士等の業務広告に関する規程第3条第1項から第4号までに違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2023年10月25日 2024年3月1日 日本弁護士連合会

2023年10月4日 第二東京弁護士会 詐欺案件の依頼に注意しましょう!そして10月25日戒告の懲戒処分 二弁は言葉だけで実際のやる気の無さがよくわかる処分です。
国際ロマンス詐欺その他投資詐欺案件の依頼にあたってのご注意 第二東京弁護士会
 SNSやマッチングアプリで出会った相手と親しい関係となった後に「将来のため」等の理由で投資を持ち掛けられ、様々な名目で金銭の支払いを要求される等した後、最終的に相手や投資サイトと連絡が取れなくなり出資金が回収できなくなるという、いわゆる国際ロマンス詐欺の被害が急増しています。

 この国際ロマンス詐欺や、その他投資詐欺案件について

・出資金の返還交渉を弁護士に委任し、着手金を支払ったが高額に過ぎる
・弁護士に高額の着手金を支払ったものの事務員が対応するのみで進展がない
・弁護士に委任した後、委任契約の解除を求めたが対応してもらえない
といった相談が、当会の市民相談窓口に数多く寄せられています。

 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければなりません(日本弁護士連合会の弁護士職務基本規程29条1項)。また、弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはなりません(同条3項)。

 したがって、国際ロマンス詐欺、その他投資詐欺の被害に遭われ、被害の回復を弁護士に依頼する方は、依頼する予定の弁護士から、事件処理の進め方、被害回復の可能性を含めた見通し、これらを踏まえた着手金・報酬金の妥当性について十分な説明を受けた上で依頼の検討をいただくよう、お願いいたします。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号 ②

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄 登録番号 28947 事務所 東京都港区新橋1-18-19キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者を含む25名を被告とする損害賠償等請求事件において、被告の1名である株式会社Aから懲戒請求者も含めて受任してほしいとの打診を受けたものの、懲戒請求者と一度も連絡を取らず面談もしないまま、懲戒請求者から委任を受けた事実がないにもかかわらず、懲戒請求者及びA社ら3名の被告の代理人として訴訟活動を行い、2018年2月20日、懲戒請求者が原告らに対し、他の2名と連帯して損害賠償金を支払う旨の訴訟上の和解を成立させた。

 被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年12月24日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

 第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 中山雅雄 登録番号 28947 事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階

裕綜合法律事務所 2 懲戒の種別  戒告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、A弁護士が2016年11月21日にウェブサイト運営者Bの訴訟代理人として、Cに対して提起したウェブサイトの利用代金を請求する訴訟の第一審判決において、Bによる請求が詐欺的取引に基づくものであることが示されていたのだから、Bの請求が違法行為でないことを確認する義務を負い、その請求が詐欺的取引ではないかとの懸念を払拭するような調査結果を得ていなかったのに、Bの代理人として、上記訴訟の控訴審を追行し、また、控訴棄却判決に対して上告してBの違法行為を助長した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。処分が効力を生じた日2020年11月2日  2021年6月1日 日本弁護士連合会

二弁の懲戒スター猪野雅彦弁護士と中山雅雄弁護士は登録番号1番違いで名前に「雅」が付きとっても仲良し、新橋に雅法律事務所をお二人で開設しましたが猪野雅彦弁護士が何度も業務停止の処分を受けるため猪野弁護士が独立、キムラヤビル8階の事務所を中山雅雄弁護士が受け継いで裕法律事務所とした。

弁護士懲戒処分 2020年10月30日 読売新聞東京版

第二東京弁護士会は30日、同会所属の猪野雅彦弁護士(59)を業務停止2月の懲戒処分にした。発表によると猪野雅彦弁護士は2016年11月出会い系サイト運営者の代理人として利用者の女性に116万円の支払いを求めて提訴、この訴訟の過程でサイトが詐欺的な手法を用いている可能性が浮上したにもかかわらず、十分な調査をしないまま代理人を続けて不正行為を助長したとしている。同会の調査に対し猪野弁護士は「(サイトの手法が)詐欺罪に当たるとは認定されておらず、違法行為に加担した認識はない」と主張している。

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年6月号

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 猪野雅彦 登録番号 28946 事務所 東京都港区芝4-3-2 三田富洋ハイツ110

RING法律事務所 2 懲戒の種別  業務停止2月  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、ウェブサイト運営者Aの訴訟代理人として、Bに対しウェブサイトの利用代金を請求する訴訟を提起するに当たり、懲戒請求者がBの代理人としてAに通知していた内容等から、上記訴訟の提起がAの詐欺的取引を助長することに当たる可能性を認識すべき状況にあったのだから、Aに対して資料を徴求する等して事実関係を検討した上で、Bの主張に反証できる可能性が相当程度存在すると判断できなければ訴訟提起の受任には消極的であるべきであったにもかかわらず、十分な調査を行わないまま、2016年11月21日、Bに対し訴訟を提起してAの違法行為を助長した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第5条等に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日 2020年10月30日 2021年6月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名    猪野雅彦        登録番号 28946
事務所 東京都港区新橋1-18-19 キムラヤ大塚ビル8階  雅法律事務所 
2 処分の内容  業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2014年6月1日に、Aとの間でAが被懲戒者の名義でヤミ金整理業務を行いその報酬を被懲戒者との間で配分する内容の契約を締結した。
(2)被懲戒者は2016年2月26日に所属弁護士会から業務停止2月の懲戒処分を受け、業務停止期間中は、日本弁護士連合会の被懲戒弁護士の業務停止期間中における業務規制について弁護士会及び日本弁護士連合会の採るべき措置に関する基準第二に規程する事項を遵守するよう指導、監督を受けたにもかかわらず、上記業務停止期間中、一部の顧問先との間の顧問契約解除しなかった。被懲戒者は上記業務停止期間中、家庭裁判所に係属していた被懲戒者受任に係る成年後見開始申立事件について裁判所に辞任届を提出せず、被懲戒者の事務所の事務職員であるBに上記基準第二に規定する事項を遵守するよう指示、徹底せず、同年3月23日にBが被懲戒者の事務所に立ち入り上記裁判所との間で上記事件に関し、電話連絡及びファクシミリの送受信などの弁護士業務を行う結果を招来させた。(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士法第27条、弁護士職務基本規定第11条及び第12条の趣旨に違反し上記行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4  処分が効力を生じた年月日 2018年12月19日    2019年4月1日日本弁護士連合会