弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・神奈川県弁護士会・山根大輔弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・事件放置
2回目の処分となりました。この後3回目(業務停止2月)を受けました。
懲 戒 処 分 の 公 告 2024年4月号
神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 山根大輔
登録番号 37489
事務所 神奈川県川崎市高津区坂戸3-2-1 かながわサイエンスパークイノベーションセンタービル西棟2階Teeh-PotエリアK
溝の口わせだ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から2020年7月14日、貸金請求事件及び競売申立事件を受任したが、2022年9月までの約2月間、上記各事件につき、訴えの提起及び競売申立てを怠り、懲戒請求者に対し、その経過及び事件の帰すうに及ぼす事項の報告を怠った。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年11月7日 2024年4月1日 日本弁護士連合会
3回目の処分 自由と正義は5月号の予定
溝の口わせだ法律事務所所属の山根 大輔弁護士に依頼された方へ 2024年2月20日
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