【懲戒請求申立】被調査人広瀬めぐみ弁護士の答弁書令和6年(コ)第191号 第二東京弁護士会綱紀委員会
広瀬めぐみ弁護士(第二東京)懲戒請求の答弁書・懲戒請求者は法に無知だと小馬鹿にしてきた
令和6年(コ)第191号
被調査人 広瀬めぐみ
主張書面(1) 受付 6.5.28
第二東京弁護士会
令和6年5月27日
第二東京弁護士会綱紀委員会 御中
第1 はじめに(本書面の目的)
令和6年4月14日付け主張書面につき、 必要な限度で認否反論を行う。
第2 認否・ 反論
1 第1について
被調査人が答弁書において引用した条解弁護士法第3版においても、懲戒請求者が指摘する下記の記載がある。
「弁護士(弁護士法人)は職務上の義務違反のみならず、 弁護士の私 生活上の行為でも品位を失うべきものであれば、 懲戒事由とされる」 (524頁) そして、被調査人が提出した答弁書においても、 私生活上の事項であっても懲戒の対象となり得ることを述べている ( 答弁書3頁2行目 以降)。
この点も答弁書で述べたとおり、 弁護士法56条1項が規定する 「非行」 は実質的な概念であり、懲戒処分を受けねばならないだけの非違行為といえるのかが判断されることとなる。
そして、本件は、 1家庭内の問題あり、2業務関連性もない私生活上の事項であり、懲戒を相当とすべきほどの非違行為とはいえないことを主張するものである。
第2について (他の懲戒事例について)
懲戒請求者が指摘する弁護士業務とは関連のない行為で懲戒処分された例は、 盗撮や、 飲酒運転での物損事故という犯罪行為に相当し、 なおかつ、 家庭内の私事にとどまらないものであり、 本件とは大きく事案が異なる。
男女問題に関わる懲戒事例も2例挙げられているが、既婚者であることを秘匿して情交関係を持っており詐欺的な振る舞いがある点や、 既婚者であることが発覚した後に暴行をおこなって傷害を負わせるな どの犯罪行為に相当し、これらはいずれも家庭内の私事にとどまらないことから、 本件とは事案が異なる
以上
(被調査人前回の答弁)
被調査人の反論 私生活の問題であるから処分できないについて(被調査人4月1日付答弁書)
と反論しておきながら、よくみたらありました!!
1 第1について
被調査人が答弁書において引用した条解弁護士法第3版においても、懲戒請求者が指摘する下記の記載がある。
「弁護士(弁護士法人)は職務上の義務違反のみならず、 弁護士の私 生活上の行為でも品位を失うべきものであれば、 懲戒事由とされる」 (524頁) そして、被調査人が提出した答弁書においても、 私生活上の事項であっても懲戒の対象となり得ることを述べている ( 答弁書3頁2行目 以降)。
ありましたって!!
「条解弁護士法第3版」という20年前の本から引用しておいて、懲戒請求者が持ってないと思っていいかげんな反論しておいて、新しい第5版から反論すると、見つかりました。ありました!
素人を愚弄しなさんな!先ず弁護士であれば、常に最新の本「条解弁護士法 第5版」を所有し、引用するのが当然ではないですか
そして引用したなら、引用のところを「証拠説明書」に引用先、立証趣旨などを記載しなけれなりません。証拠説明書が添付されてません。雑過ぎませんか
2 懲戒請求者が提出した、弁護士業務以外の処分例について
書庫「依頼者等と関係を迫った弁護士懲戒処分例」「弁護士自治を考える会」2024年5月更新
既婚者であることを秘匿して情交関係を持っており詐欺的な振る舞いがある点や、 既婚者であることが発覚した後に暴行をおこなって傷害を負わせるな どの犯罪行為に相当し、これらはいずれも家庭内の私事にとどまらないことから、本件とは事案が異なる
つまり、被調査人は、独身とは言っておらず、不貞相手も夫がいることを知っているから問題がある行為ではないという答弁。
それは逆にダメだと思いますが・・
しかも被調査人の職歴を見れば、家裁の調停委員も務めていた、互いに配偶者、子供があることを知っていれば不貞行為を行っていても倫理上問題が無いという、そのような調停をしてこられたのですか?
平成20年10月~同24年 東京家庭裁判所非常勤裁判官職
平成24年4月~東京簡易裁判所調停委員
平成24年10月~東京家庭裁判所家事調停委員
第二東京弁護士会 子どもの権利委員会委員
第二東京弁護士会 両性の平等委員会
日本弁護士連合会 両性の平等委員会