日弁連広報誌「自由と正義」2024年1月号~6月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
上半期トップ5(爆笑編)
弁護士は知識人階層とXにポストした京都の弁護士さんがいましたが、上半期も知識人の皆さまに楽しませていただきました。当会が独自に選んだ上半期トップ5
処分を受けた弁護士氏名 高田翔行 登録番号 47596 事務所 大阪市西区江戸堀1-14-1平和総合肥後橋ビル505 江戸堀法律事務所 懲戒の種別 業務停止1月
処分の理由の要旨
被懲戒者は2022年9月23日、医師である懲戒請求者のクリニックにおいて、検査を予約して来院した被懲戒者の妻が2時間半以上待たされたことについて、上記クリニックに対し計8回、延べ1時間37分もの長時間、深夜の時間帯まで及んで架電するなどし終始、威圧的に、通話相手に対し「あほ」、「馬鹿」といった発言を繰り返すなど一方的に罵倒し続け、また、自らの職業が弁護士であることを伝え、特に損害が発生していないにもかかわらず、損害賠償請求をほのめかずなどし、さらに、被懲戒者の妻の検査が終了し、切羽詰まった状況から解放された後にもかかわらず、屈辱的かつ威圧的発言をエスカレートさせ、返還請求できないことを十分に理解しながら、執拗に検査費用の返還を求めるなどした。処分が効力を生じた日 2023年9月21日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
妻が検査を受けた病院で長時間待たされたことに対し、電話で執拗に暴言を繰り返したとして、大阪の男性弁護士が業務停止1カ月の懲戒処分を受けました。大阪弁護士会から業務停止1カ月の懲戒処分を受けたのは、きっかわ法律事務所に所属する高田翔行弁護士(37)です。 弁護士会によると高田弁護士の妻が去年9月、クリニックで検査を受けた際、午後3時半に予約していたものの2時間半ほど待たされ、検査結果の説明が午後9時過ぎになりました。 これに対し高田弁護士は、午後6時前から「なぜこんなに待たせるのか」などとクレームの電話をかけはじめ、あわせて8回、午後11時半過ぎまで、合わせておよそ1時間40分にわたって電話を繰り返しました。
電話では「なんで笑ってんのお前は」と因縁をつけたほか、「あほ」「ばか」と繰り返すなど罵倒し、弁護士であることを明かして損害賠償や検査費用の返還を求めていたということです。 これを受けてクリニック側が去年11月、弁護士会に対して懲戒請求していました。 弁護士会は電話に対応したクリニックの従業員が精神的ダメージを受け、長時間の電話で業務に支障を与えていたと推認できるなどと指摘。 「妻がおよそ2時間半以上、何の説明もなく待たされ切羽詰まった状態に置かれていたことは理解できる」としたものの、弁護士として「品位を失うべき非行」に当たるとして懲戒処分としました。 高田弁護士は事実関係を認め、反省しているということです。関西テレビ https://news.yahoo.co.jp/articles/705da5dbb3f70ba191191a3f256307186c5f48fe
きっかわ法律事務所 https://www.kikkawalaw.com/professionals/ ボス弁は2021年大阪弁護士会会長、日弁連副会長 田中宏弁護士 当初の報道と2023年10月6日付官報では「きっかわ法律事務所」所属となっておりましたが、自由と正義1月号では「江戸堀法律事務所」となっています。
処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東京都中央区銀座2-8-5銀座石川ビル8階東銀座法律事務所
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2014年10月19日、妻子の存在を隠して懲戒請求者と交際を開始させ、その後、当時の妻と離婚して他の女性と再婚して子どもまでもうけていたにもかかわらず、かかる事実を伏せて懲戒請求者と結婚すると約束した上、結婚披露宴会場を予約し、婚姻届けを懲戒請求者と共に提出するなどして、被懲戒者に妻子はなく、懲戒請求者と婚姻の意思があるように装って懲戒請求者を欺き続け、2022年1月に関係を解消するまで交際を継続させた。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者との交際期間中、被懲戒者が未婚者であり、同人と結婚できるものと懲戒請求者を欺いた上で、弁護士としての職務に関する分も含むETCの利用代等115万1165円を負担させながら、懲戒請求者との関係解消後、それらの立替金の返還を求められたにもかかわらず、これに応じなかった。処分が効力を生じた日2024年1月10日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 杜多洋隆 登録番号 45218 事務所 東銀座法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者は2020年1月31日、懲戒請求者との間で、懲戒請求者所有の建物につき、被懲戒者が代表を務める法律事務所の事務所として使用する目的で、建物賃貸借契約を締結したものの、2021年9月30日以降、賃料等の支払遅滞を継続し、また2021年1月以降懲戒請求者が再三にわたって賃料等の支払督促や建物の明渡しを求める連絡を受けたにもかかわらず、賃料等の支払遅滞の解消や建物からの退去といった対応をせず、懲戒請求者からの連絡や通知に対して何らの対応をしなかった。処分が効力を生じた日 2023年7月14日 2023年11月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 川合善明 登録番号 16734 事務所 埼玉県川越市大字松郷1094-5 川合法律事務所
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2018年3月12日に提起されたA市の市長である被懲戒者を被告とする住民訴訟に、個人として補助参加していたところ、2019年2月15日、上記訴訟の原告のうち21名に対し、代理人の承諾を得ずに、委任状の作成経緯や交付先についての質問をし、その回答を求めた。
(2)被懲戒者は2019年9月3日上記(1)の訴訟の原告の一人であるBと電話した際、代理人の承諾を得ずに、証拠収集の目的をもって、Cに言われて訴訟をしたのかと質問した。処分が効力を生じた日 2023年12月21日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
処分を受けた弁護士氏名 多湖 翔 登録番号 46487 多胡総合法律事務所
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨 被懲戒者はAから委任を受けた、懲戒請求者を被告とする慰謝料請求訴訟において客観的な証拠又は信じるに足りる事情はなかったにもかかわらず、懲戒請求者を放火犯人であると断定した2022年4月5日付け準備書面を提出した、処分が効力を生じた日 2023年8月29日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
懲 戒 処 分 の 公 告
処分を受けた弁護士氏名 松井竜介 登録番号42868 陽なた法律事務所 懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者及びその母親が共有する土地並びにその親族が所有する隣接地の売買の仲介を行うことを希望した株式会社Aの代理人に就任したとして、懲戒請求者が無免許でないにもかかわらず、それを真実と信じる合理的根拠がないまま、懲戒請求者の勤務先及び家庭裁判所に対して懲戒請求者が無免許運転をした旨を伝えるつもりであると受け取れる内容を記載した2021年5月21日付け通知書を作成し、これを合理的必要性がないにもかかわらず、懲戒請求者の代理人である弁護士法人Bのみならず、第三者にも送付した。処分が効力を生じた日 2023年8月30日 2024年1月1日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから未払い残業代請求について委任したところ、Aから委任事務の進捗状況の照会をしたことに対し、相手方であるAの旧勤務先の社長を差出人とするような書の名義人を偽った書面を連絡文の形式で作成し、Aに対し、2019年10月30日頃にメールで送信し、同年11月上旬頃に直接手渡しした。
(2)被懲戒者は、2019年8月28日、懲戒請求者株式会社Bの子会社であるC株式会社から破産手続開始申立事件を受任したところ、その事務処理を合理的な理由なく遅滞し、2020年5月に申立てを行っていないにもかかわらず、C社の代表者である懲戒請求者Dに対し、申立てを行ったが、新型コロナウイルスの影響により裁判所の手続が遅滞しているとの虚偽の説明をした上で、2021年1月21日まで申立てを行わなかった。処分が効力を生じた日 2023年12月13日 2024年5月1日 日本弁護士連合会
報道