東京弁護士会が2023年8月19日に告知した同会所属弁護士枝潤会員(登録番号47175)に対する懲戒処分(退会命令)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は2024年5月21日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人の業務を8月間停止する旨採決し、この裁決は令和6年5月24日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により公告する。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 枝潤 登録番号 47175 事務所 東京都中央区銀座7-13-21 銀座初波奈ビル2階
VC法律事務所 2 懲戒の種別 退会命令 (令和6年5月21日業務停止8月に変更)
3 処分の理由の要旨 被懲戒者は、2020年7月分から2021年8月分まで14か月の所属弁護士会の会費、日本弁護士連合会の会費及び特別会費並びに2020年7月分から2021年3月分までの所属弁護士会の新会館臨時会費合計47万7600円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士の会則第27条第1項及び第2項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2023年8月19日 2023年12月1日 日本弁護士連合会
記
1 採決の内容
(1)審査請求人に対する懲戒処分(退会命令)を変更する。
(2)審査請求人の業務を8月間停止する。
2 採決の理由の要旨
(1)本件懲戒請求事件につき、原弁護士会は審査請求人を退会命令の処分に付した。
(2)しかし、審査請求人は、2023年8月19日に退会命令の懲戒処分の告知を受けた後、同月25日に、滞納していた同月分までの会費合計111万3200円全額を納付している。
(3)そうすると、現時点においては、本件における審査請求人に対する懲戒請求事由は解消されており、同人が深く反省していること等も考慮すると、退会命令の懲戒処分は重きに過ぎるので、これを変更して、審査請求人の業務を8月停止することが相当である。
3 裁決が効力を生じた日 2024年5月24日
(注)なお本件業務停止の期間については、原弁護士会が退会命令を告知した2023年8月19日以降の期間が算入されるため2024年4月18日までとなる。
2024年7月1日 日本弁護士連合会