告発職員処分は「適当」 県に助言の弁護士を尋問―兵庫県議会百条委
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兵庫県議会の調査特別委員会(百条委員会)は5日、斎藤元彦知事のパワハラ疑惑などを文書で告発した職員=7月に死亡=が、公益通報の保護対象とならずに処分を受けたことを巡り、県に法的な助言をした藤原正広弁護士に証人尋問をした。藤原弁護士は「(文書の)真実相当性が認められないので、不利益取り扱いは禁止されない。懲戒事由はあるから処分するのは適当」との考えを示した。

県は5月、告発文書について「核心的な部分が事実でない」として、職員を停職3カ月の処分とした。

これに関し藤原弁護士は、処分に当たって、人事課から関係する資料が示されたと説明。「総合的に考えれば、うわさ話にすぎないとの評価は可能だ」と語った。

これに先立ち、内部告発者保護法制に詳しい奥山俊宏上智大教授が参考人として出席。「告発文書に公益通報が含まれていることが今や明らかになってきており、斎藤知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反する」との見解を明らかにした。

弁護士自治を考える会
>奥山俊宏上智大教授が参考人として出席。「告発文書に公益通報が含まれていることが今や明らかになってきており、斎藤知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反する」との見解を明らかにした。
兵庫県 特別弁護士の藤原正廣氏 「(告発文書を配布した)3月の行為は、公益通報者保護法でいう『不利益な取り扱いが禁止される通報にはあたらない』と判断し、処分は可能という結論」
県当局から内部調査についてアドバイスしていた特別弁護士・藤原正広氏(兵庫県弁護士会)。  9月5日YTV
藤原弁護士は尋問で、「(男性の懲戒処分後に民事裁判を起こされたとしても、法的に問題はなく)その裁判に耐えられるだけの調査をしていた。客観性があった」とした。  
元局長の男性は、2024年3月に告発文書を作成し県議会議員やメディアの一部に配布した。  告発者の処分について、藤原弁護士が県から相談を受けたのは4月1日。  男性は、その3日後の4月4日に県の公益通報窓口に通報した。  その後、県人事課から藤原弁護士に、「公益通報の調査結果が出る前に(男性を)処分できるか」と相談があった。  藤原弁護士は、告発文書の内容に真実だとする理由(真実相当性)がなく、告発者の利益を守る対象ではないため、法的に処分は可能だと回答した。  そして、真実相当性がないと判断したのは、「告発文書が居酒屋で聞いたような噂話で作成されたから。その状況での話に真実性があるかどうかは疑問」という趣旨の意見を述べた。
兵庫県・百条委員会で証人尋問 参考人の山口利昭弁護士が出席 …
https://www.youtube.com/watch?v=ctxWaeVRosA
真実相当性の問題、通報者を探すことは通報制度であり得るか!
山口利昭弁護士 登録番号21606 大阪弁護士会 山口利昭法律事務所 大阪市北区西天満2-5-12和光ホームズ堂島ビル301 
藤原正廣弁護士 登録番号20509 兵庫県弁護士会 京町法律事務所 神戸市中央区京町75-1
山口弁護士は今回の兵庫県への通報は公益通報にあたり、兵庫県の取った措置は制度の違反であると述べ、藤原弁護士は公益通報に当たらない、県の行った懲戒処分は問題の無いものであると述べた
公益通報保護法
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
藤原弁護士の立場、兵庫県の特別弁護士、県が依頼人としたらならば、知事側に有利な指導をしたとしても仕方がないとみることもできる。
過去にも京都で同じ事案がありました

速報】公益通報目的で個人情報持ち出し懲戒処分 京都市職員の訴えを一部認め市に賠償命令 京都地裁 4月27日 読売TV 

 2023年4月27日 

個人的な意見ですが、公益通報制度を行う場合は通報者を守ってくれることがないと考えてすべきです、どうしても通報したければ、自身の身を守ることを先に考えてから行う、その地域以外の弁護士に相談する。報道に通報する場合は、司法記者クラブ全社に出す。等々

この問題は弁護士への懲戒請求に通じる内容でもあります。弁護士懲戒請求は本人確認が必要で匿名ではできません。本来、通報制度であれば匿名でも可能なはずです。110番通報して警察が通報者の住所氏名など聞かないはずです。

綱紀委員会が通報内容をみて通報に当たらないと却下することもできます。綱紀に付されても真実相当性、違法性、弁護士として品位を失うかどうかは綱紀委員会が判断します。

弁護士への懲戒請求はもはや通報ではなく、告訴告発になっているのです。