告発職員処分は「適当」 県に助言の弁護士を尋問―兵庫県議会百条委
時事通信 内政部配信
県は5月、告発文書について「核心的な部分が事実でない」として、職員を停職3カ月の処分とした。
これに関し藤原弁護士は、処分に当たって、人事課から関係する資料が示されたと説明。「総合的に考えれば、うわさ話にすぎないとの評価は可能だ」と語った。
これに先立ち、内部告発者保護法制に詳しい奥山俊宏上智大教授が参考人として出席。「告発文書に公益通報が含まれていることが今や明らかになってきており、斎藤知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反する」との見解を明らかにした。
弁護士自治を考える会
>奥山俊宏上智大教授が参考人として出席。「告発文書に公益通報が含まれていることが今や明らかになってきており、斎藤知事らの振る舞いは公益通報者保護法に違反する」との見解を明らかにした。
兵庫県 特別弁護士の藤原正廣氏 「(告発文書を配布した)3月の行為は、公益通報者保護法でいう『不利益な取り扱いが禁止される通報にはあたらない』と判断し、処分は可能という結論」
県当局から内部調査についてアドバイスしていた特別弁護士・藤原正広氏(兵庫県弁護士会)。 9月5日YTV
藤原弁護士は尋問で、「(男性の懲戒処分後に民事裁判を起こされたとしても、法的に問題はなく)その裁判に耐えられるだけの調査をしていた。客観性があった」とした。
元局長の男性は、2024年3月に告発文書を作成し県議会議員やメディアの一部に配布した。 告発者の処分について、藤原弁護士が県から相談を受けたのは4月1日。 男性は、その3日後の4月4日に県の公益通報窓口に通報した。 その後、県人事課から藤原弁護士に、「公益通報の調査結果が出る前に(男性を)処分できるか」と相談があった。 藤原弁護士は、告発文書の内容に真実だとする理由(真実相当性)がなく、告発者の利益を守る対象ではないため、法的に処分は可能だと回答した。 そして、真実相当性がないと判断したのは、「告発文書が居酒屋で聞いたような噂話で作成されたから。その状況での話に真実性があるかどうかは疑問」という趣旨の意見を述べた。
兵庫県・百条委員会で証人尋問 参考人の山口利昭弁護士が出席 …
https://www.youtube.com/watch?v=ctxWaeVRosA
真実相当性の問題、通報者を探すことは通報制度であり得るか!
山口利昭弁護士 登録番号21606 大阪弁護士会 山口利昭法律事務所 大阪市北区西天満2-5-12和光ホームズ堂島ビル301
藤原正廣弁護士 登録番号20509 兵庫県弁護士会 京町法律事務所 神戸市中央区京町75-1
山口弁護士は今回の兵庫県への通報は公益通報にあたり、兵庫県の取った措置は制度の違反であると述べ、藤原弁護士は公益通報に当たらない、県の行った懲戒処分は問題の無いものであると述べた
公益通報保護法
https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
藤原弁護士の立場、兵庫県の特別弁護士、県が依頼人としたらならば、知事側に有利な指導をしたとしても仕方がないとみることもできる。
過去にも京都で同じ事案がありました