弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2008年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・熊本県弁護士会・山中靖夫弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・預り金を返さず自分の借金の返済に当てた

懲 戒 処 分 の 公 告

熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 山中靖夫 登録番号 11523

事務所 熊本市花畑町1-4  山中法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止2年 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は、A社より、懲戒請求者らとの間の紛争解決の依頼を受け、1997年12月16日、即決和解を成立させた。被懲戒者は、同和解に従って、A社から預かった金1億1000万円を懲戒請求者に支払うべきところ、合計6500万円を支払ったにとどまり、残額4500万円を支払わなかった。

(2)被懲戒者はBより受任していた損害賠償請求事件に関し、2005年8月22日相手方より賠償金等2909万6735円を預り金口座に送金を受ける方法で受領した。

被懲戒者は、送金後3日以内に上記賠償金等を全額引き出し、被懲戒者が関係する会社の経費の支払い及び同社に関して被懲戒者が負担していた高利の金融会社に対する債務の返済に充てた。

被懲戒者はBより上記賠償金等の支払いを求められ、支払い約束をしたものの履行できず支払い期限を延期することを繰り返し、2006年6月21日及び7月10日に合計3144万5439円を支払うまで支払いを遅延させた。

(3)被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2007年12月3日 2008年3月1日 日本弁護士連合会