弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・大久保治彦弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・特殊詐欺事件の容疑者に不適切な接見

 

懲 戒 処 分 の 公 告

 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 大久保治彦 

登録番号 56387

事務所 東京都中央区日本橋蠣殻町1-35-2 クレインズビル10階-104

日本橋かきがら町法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、2019年6月5日、特殊詐欺事件の共犯者として警察署に身柄拘束され既に別の弁護士が弁護人に選任されていたAら3名について、弁護人を選任することができる人物に該当しない第三者であるBと名乗る人物から依頼を受け、同人との間で約2か月半の間に合計20回ずつ、Aらとそれぞれ接見することを内容とする契約を締結し、自身がAらから正式に弁護人に選任される現実的な可能性がなく、そのことを認識し、又は認識し得たにもかかわらず、弁護人になろうとする者として合計20回ずつAらと接見し、さらに被懲戒者は同年8月11日、Bから再度依頼を受け同人との間で、従前の契約を同年11月3日まで延長し、Aらと約20回ずつ接見し、全体として約5カ月の間にわたって合計約40回ずつ弁護人になろうとする者として、同年10月3日頃まで接見禁止の処分が付されていたAらと接見した。

(2)被懲戒者は、2019年10月30日及び11月3日、警察官の立会いなくAと上記(1)の事件の接見をした際、Aから要望されて、同人が金銭や金庫を話題とするメッセージを書いたメモを合計3回撮影し、その撮影データを懲戒請求者に送信した。

(3)被懲戒者の上記行為はいずれも、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年5月7日 2024年11月1日 日本弁護士連合会

 

法廷で録音、接見室で携帯電話、撮影、口止め、もみ消し、伝言、伝書鳩 『弁護士懲戒処分例』2024年11月更新