弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2024年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・下地昭一朗沖縄弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
沖縄弁護士は終戦後に弁護士不足と米軍相手に英語に堪能な方に沖縄だけの資格を与えました。以前は十数名在籍していましたが現在は3名です。名刺、看板に必ず沖縄弁護士と通知しなくてはなりません。過去に沖縄弁護士と名乗らなかったので懲戒処分を受けています。
終戦後から大変なご苦労をされたのですから会費免除くらいすればどうでしょうか
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、特別会員規則第22条第2項及び懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた沖縄弁護士氏名 下地昭一朗
登録番号 12
事務所 沖縄県那覇市楚辺1-8-32
下地昭一朗沖縄弁護士法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2018年3月分から2020年9月分までの所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費を滞納した。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の会則第27条に違反し、沖縄の弁護士資格者等に対する本邦の弁護士資格等の付与に関する政令第10条で準用する弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年5月23日 2024年12月1日 日本弁護士連合会
下地昭一郎沖縄弁護士(沖縄)懲戒処分の要旨 2017年2月号
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」2024 年12月更新