弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・浦川祐輔弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・SNSで誹謗中傷
2024年国民民主党から衆議院議員選挙に立候補した弁護士さんです。2024年10月15日公示、27日投開票の衆議院選挙。処分されたのが7月19日 これから議員になろうとするならSNSの投稿には気をつけなければなりません。
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 浦川祐輔 登録番号 59443
事務所 東京都台東区上野6-16-16 黒田ビル201
弁護士法人エッグ
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、ツイッター上で、弁護士資格を有する者による行為であることを広く明示した上で、2020年7月26日、新型コロナ感染症の後遺症を訴えるアカウント保有者Aとのやり取りにおいて、後遺症が長引いている人のことを、十分な根拠もなく、また適切に検討した形跡を示さずに、うそつきであると断定するツイートを投稿し、同年9月頃までにアカウント保有者Bに対してツイートばかりで勉強せず、司法試験に落ちている等といたずらに揶揄し愚弄するツイートの投稿を繰り返し、また、アカウント保有者Cのツイートに対し、多数の死傷者を出し、いまだ直接の被害者が現存するテロ事件を引き起こした団体及び人物を引き合いに出すとともに、性行為を連想させる表現等を用いて後遺症をいたずらに揶揄し愚弄するツイートを投稿し、さらに、新型コロナ後遺症患者への人格攻撃とも受け止められ得る表現を用いて、新型コロナ感染症及びその後遺症をいたずらに茶化し揶揄するツイートを投稿し、同年9月3日懲戒請求者が保有するアカウントによるツイートに対し「生活保護の不正受給者」との表現で上記アカウントを使用する者が不正な行為をしているとの印象を与えるツイートを投稿した、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第6条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年7月19日 2025年1月1日 日本弁護士連合会
弁護士が『SNS』を利用して、誹謗中傷、信用を低下、扱った事件を投稿等して処分された例『弁護士自治を考える会』2025年1月更新
暴言・心ない発言・民族差別発言】弁護士懲戒処分例 一覧 2025年1月更新『弁護士自治を考える会』