弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・藤田滋弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・会費滞納
弁護士の処分で一番厳しいのが会費滞納。
弁護士が名義貸しをして非弁屋から毎月報酬を貰って会費を払った方が得ではないかと、名義貸しても業務停止6月になるかどうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 藤田滋
登録番号 25110
事務所 神戸市須磨区北落合1-1305号102
神戸リカバリー法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2023年3月分から2024年2月分までの12か月分の所属弁護士会の会費及び特別会費並びに日本弁護士連合会の会費合計53万1600円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第22条、所属弁護士会の会則第115号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2024年8月20日 2025年2月1日 日本弁護士連合会
弁護士会はいつまで会費滞納を認めてくれるかデータ!「弁護士自治を考える会」