弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・下浦弘章弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・破産事件の放置 

債権届出期間を経過させた

懲 戒 処 分 の 公 告

京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 下浦弘章 

登録番号 23012

事務所 京都府京丹後市峰山町杉谷650

京丹後法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、2010年10月懲戒請求者から、土地の買請人とのトラブル解決について依頼を受け、上記土地の所有者の破産手続において、懲戒請求者の代理人として、同年11月1日付けで破産申立人に対し、上記トラブルについて善処を求める書面を送付し、破産申立代理人から破産手続において懲戒請求者を知れたる債権者として届け出る旨の連絡を受け、破産裁判所から破産手続に関する債権届出関係書類を受領したが、懲戒請求者に対し、上記書類についての報告及び説明をしないまま、債権届出期間を経過させた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年10月23日 2025年3月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年3月更新