弁護士懲戒処分情報 4月18 日付官報20225年通算47件目
福岡県弁護士会・武藤治樹弁護士懲戒処分公告
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弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 武藤治樹
登録番号 37497
事務所 福岡県北九州市小倉北区室町2-4-13 パワーズ116 201
武藤法律事務所
3 処分の内容 戒告
4 処分の効力が生じた日 令和7年3月27日
令和7年4 月4 日 日本弁護士連合会
発表では、弁護士は2022年12月頃、建物からの退去を求められた民事事件の依頼を受けたが委任契約書を作成せず、依頼主に説明や確認をしないまま、退去のための原状回復費用として120万円を工事業者に支払った。業者に対しても工事内容や代金の根拠の確認をしなかったという。弁護士は取材に対し、「今後は書面を作成し、了解を受けた上で手続きを進める」と話している。
読売htps://news.yahoo.co.jp/articles/877663409a64fb58c45149b7d25d02541f7277b4
武藤治樹弁護士は6回目の処分となりました。
①2013年10月 戒告 依頼者に虚偽の報告
②2016年7月 業務停止3月 損害賠償請求事件 賠償金の支払いが遅い
③2017年11月 戒告 債務整理事件を事務員任せ
④2019年2月 業務停止2月 債務整理事件の放置 預り金の収支記録せず
⓹2019年12月 業務停止1月 管理組合の会計帳簿に事実と異なる記載
⑥2025年3月27日(処分日)戒告 委任契約せず、依頼者に無断で支払