弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・仙台弁護士会・木村和弘弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・預り金の返還が不適切

弁護士法人ワンピース法律事務所は杉山雅浩弁護士と東京池袋で業務をしていましたが、杉山弁護士が退所され、今は仙台の事務所のみとなりました。

懲 戒 処 分 の 公 告

仙台弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 木村和弘

登録番号 21622

事務所 仙台市青葉区上杉1-7-1 201

弁護士法人ワンピース法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者との間で2015年9月4日、被懲戒者が懲戒請求者の預貯金を管理し、懲戒請求者に代わって定期的な支出を要する費用の支払や生活費の送金を行うことを内容とする財産管理等委任契約を締結し、2021年12月に450万円を預かったが、上記委任契約を2023年8月16日に解除されたにもかかわらず、450万円を超える多額の金員を返還せず、また、2024年3月11日、上記預り金返還遅滞の損害金等を含む解決金665万6132円を同月29日限り支払うとする訴訟上の和解が成立したが、上記期限までに支払わなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第45条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年12月13日 2025年5月1日 日本弁護士連合会