弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・藤井鉄平弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・事件放置 控訴期限徒過

初の処分で業務停止が付きました。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 藤井鉄平

登録番号 38881

事務所 東京都千代田区神田駿河台3-5-15 荒井ビル4階

藤井鉄平法律事務所 

2 懲戒の種別 業務停止1月

3 処分の理由の要旨 

(1)被懲戒者は、懲戒請求者から、同人が2012年3月に自動車に衝突された事故について、2019年9月18日に言い渡された控訴審判決に対する上告及び上告申立てを受任したところ、上告理由書及び上告受理申立理由書の提出期限を徒過したため、2020年1月17日に却下決定がなされ、その送達を受けたにもかかわらず、懲戒請求者の問合せに対して、今だに結果はでていない旨の当座しのぎの虚偽の回答を繰り返すなどして懲戒請求者が自ら裁判所に問い合わせたことによって上記却下決定を確知するまでの1年7カ月以上にわたり、真実の顛末を報告しなかった。(2)被懲戒者は2020年5月28日に回収した上記(1) の事故の損害賠償金22万円1720円について、上記(1)の却下決定がなされた時点で速やかに懲戒請求者に返還すべきところ、1年近く返還しなかった。

(3)被懲戒者は、懲戒請求者からの預り金を保管するに当たり、入出金の年月日及び金額並びに入金の目的及び出金の使途を記録せず、上記(1)の事故に係る事件の終了時点で収支報告を行わず、懲戒請求者からの預り金を一時、一定期間目的外に流用した。

(4)被懲戒者の上記(2)の行為は弁護士職務基本規程第45条に上記(3)の行為は所属弁護士会の預り金に関する会規第7条及び第8条に違反し、上記各行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年1月7日 2025年5月1日 日本弁護士連合会

弁護士懲戒処分【事件放置】の処分例 2025年6月更新 

「上告(控訴)期限徒過の懲戒処分例」弁護士自治を考える会 2025年6月更新