弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・高畑正子弁護士の懲戒処分変更の要旨

日弁連異議 業務停止2月72から業務停止3月

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

あなたが取った懲戒処分の記念にぜひ1冊。お申込みは、日弁連広報課 自由と正義担当 03(3580)9840年間購読費12000円(税別)1冊でも購入可能です。

懲 戒 処 分 の 公 告 2024年12月号

二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 高畑正子 登録番号 27569 

事務所 東京都渋谷区南青山3-8-14 AUAPICE SANDO 株式会社Exponetial Design

2 懲戒の種別 業務停止2月

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者株式会社Aの法務部門の弁護士であり、懲戒請求者A社の子会社であったB社の取締役であったところ、B社が株式会社Cに対し新株を発行するに当たり、懲戒請求者A社の取締役決議が必要であったにもかかわらずこれを経ず、懲戒請求者A社の代表取締役を解職されたDが懲戒請求者A社の代表権を冒用して上記新株発行手続に関する2020年10月26日付けのB社の株主決議書面に署名した偽造行為に協力、加担し、上記新株発行手続に関する同年11月4日付けん0B社の取締役決議書面にB社の取締役として署名し、B社をしてC社に対する新株発行をさしとめた。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第14条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2024年6月24日 2024年12月1日 日本弁護士連合会

懲 戒 処 分 の 公 告(変更)

東京弁護士2024619付け同月24効力生じ懲戒に対する 業務停止2懲戒処分について懲戒請求から異議申出あっ本会上記懲戒変更以下とおり懲戒処分ので懲戒処分公告及び公表に関する規程 36規定により公告する。 

        記 

1 処分受け弁護士氏名 高畑正子 登録番号 27569 

事務所 東京南青山3-8-14 AUSPICE SANDO OMOTE 

株式会社Exponenti al Design 

2 処分内容 業務停止3月 

3 処分の理由の要旨 

(1) 株式会社ある懲戒請求の組織弁護あっ懲戒複数懲戒請求懲戒請求弁護士懲戒委員懲戒懲戒請求者の代表取締役あっAによる懲戒請求名義株主決議書面(以下本件株主総会決議書面という)偽造加担 懲戒請求取締役決議かつ本件株主総会 決議書面偽造あること認識しな懲戒請求子会社取締役として取締役決議書面署名同社新株発行なさしめ行為弁護士職務 基本規程 (以下規程という) 14違反する認定及び判断本件株主総会決議書面偽造は私文書偽造該当犯罪行為ありこれ加担懲戒行為弁護士信頼失わせる違法行為あること懲戒請求新株発行により子会社の支配失ういう損害受けいることなどから業務 停止2相当する議決弁護士会は被懲戒者を業務停止2月とした。 

(2) 懲戒請求から本会懲戒委員新た提出証拠及び委員における戒者審尋結果含め審査結果護士懲戒委員議決上記認定及び誤りない懲戒請求事由につ 以下事実認定判断。 

 A開催予定取締役(以下本件取締役という)自ら代表取締役解任その後A行為につき調査 するため懲戒請求取締役決議設置調査委員会による追加調 行われること想定A 発議懲戒従業本件までA懲戒請求に対する注意義務違反に関する資料データ行うことについて話し合い懲戒A意図認識ながらAによるデータ消去について具体アイデ 賛同する意見述べA上記行為ついA積極共謀そのすぐ A指示受け従業により本件取締役まで懲戒請求サー バー上のデータ消去書類搬出行わ あり懲戒A 指示による 書類持ち出しデータ消去協力認定することできる。 

そしてA当時いまだ懲戒請求代表取締役地位あっいえ自身 代表取締役解任追加調査予想自身都合悪い書類持ち出しデータ 消去行うことその権限逸脱 予想追加調査妨害するとともに懲戒請求財産ある書類データないし不当処分また懲戒請求業務支障来すおそれある行為あるこれ協力加担懲戒詐欺行為匹敵ないし準ずる行為言え規程14違反する。 

(3)上記(1)及び(2)懲戒行為ずれ規程14違反弁護士として品位失うべき程度甚だ重い言わ懲戒いまだ反省十分認められないこと併せ考慮する、 Aが指示して消去させたデータは事後的に一部を除いて短期間に回復され持ち出した書類A返還応じる回答いる ことなど事情斟酌弁護士処分不当軽いため弁護士変更懲戒者の業務3月間停止 すること相当ある。 

4 処分効力生じた年月日  2025421日  20256月1日  日本弁護士連合

「書庫」審査請求と異議申立、処分取消と処分変更例 2025年6月更新