
東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
東京弁護士会会報リブラ 懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 笠原健司(登録番号29943)
登録上の事務所 東京都千代田区神田小川町2-2 UIビル3階
梓川法律事務所
懲戒の種類 業務停止1月
効力の生じた日 2025年6月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、2017年11月、Aの債権者である懲戒請求者に対し、Aから破産手続の申立てを受任した旨を通知した後、懲戒請求者から再三にわたり問い合わせや催促があったにもかかわらず、正当な理由がないのに、約7年半もの長期の間、申立てを行わず、当会綱紀委員会及び懲戒委員会においても近々申立てをすると説明しながら、なお申立てをしなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第35条に違反し、弁護士法第56条第1項に規定する非行に該当する。
2025年6月20日 東京弁護士会 鈴木善和