弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2004年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・和歌山弁護士会・田中征史弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・法廷で酒の匂いをさせた。
過去、飲酒事故、飲酒検問で検挙等処分例がありますが、法廷で酒臭いで処分されたのはこの1件です。
所属弁護士会で棄却され日弁連に異議の申出をして認められたものです
和歌山弁護士会が同懲戒委員会の議決に基 づき、2002年9月19日付でなし、 同月20日に効力を生じた被懲戒者を懲戒しない旨の決定に対する懲戒請求者からの異議の申出について、 日本弁護士連合会は、 上記決定を取り消 して、以下のとおり懲戒の処分をしたので、 懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第5号の規定により公告する。
記
1 懲戒を受けた弁護士 氏名 田中征史 登録番号 10479
事務所 和歌山県那賀郡岩出町
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、うつ病及びアルコール依存症のため、 一時休業していたが、1999年ころには健康が回復し、 弁護士業務を再開した。 そして、 被懲戒者は、2000年6月、 懲戒請求者を被告人とする刑事事件の国選弁護人に選任された。
ところが、 被懲戒者は、 弁護士業務のストレスから次第に病状が悪化し、同年10月ころからは医師から処方された睡眠薬を服用しても眠れなくなり、 毎晩午後9時ころ から午後11時ないし午前0時ころまでの間、 日本酒を飲むようになり、 同年11月ころからは、 翌日になってもアルコールが抜け切らず、酒気を帯びた状態で酒臭を発するよ うになった。 そのため、懲戒請求者との接見の際及び公判廷において、度々酒気を帯び酒臭を発する状態であった。
このように酒気を帯び酒臭を発する状態で接見をし、公判廷に出廷することは、 誠実な弁護活動をする義務に違反する行為であって、 被懲戒者の飲酒が就寝前のものであり日中の飲酒ではないことを考慮しても、なお弁護士法第56条第1項の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日 2004年6月19日 2004年9月1日 日本弁護士連合会