弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・ 愛知県 弁護士会・ 鈴木秀幸弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・当事者に資金を貸し付け

離婚事件で当事者の自宅に根抵当権を設定、財産分与で処分できないようにしたのか?

それとも弁護士が善意で融通した??

懲 戒 処 分 の 公 告

愛知県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名鈴木秀幸  登録番号 14543

事務所 名古屋市中区丸の内2-2-7丸の内弁護士ビル801

鈴木秀幸法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者はAから2018年4月、離婚協議事件等を受任したが、委任契約書を作成せず、2019年11月11日にAがBから申し立てられた夫婦関係調整調停申立事件について受任したが、委任契約書を作成しなかった。

(2)被懲戒者は上記(1)の事件でAの代理人であった期間中の2019年3月7日、株式会社Cを債権者として、Aの自宅建物に根抵当権を設定し、同月11日に200万円を貸し付けたのを1回目として、同年12月11日に128万円を貸し付けるまでの約9か月の間、計8回にわたり、合計703万円を、弁済額を貸し付けから1年後とした上で年5%の利息を定めて貸付け、その間の同年10月に上記根抵当権の極度額を増額し、同年11月にAの自宅土地にも根抵当権を設定し、同年12月に極度額を増額した。

(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第30条に違反し、上記(2)の行為は同規程第25条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2025年8月18日 2025年12月1日 日本弁護士連合会