弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2025年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・業務停止中の業務
9回目の処分となりました。現役最多記録、業務停止月数最多記録保持者です。
処分理由は業務停止中の業務ですが前回の処分も業務停止中の業務でした。3回目の業務停止中の業務です。
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二 登録番号 17636 事務所 東京都港区西新橋2-13-14-301 新佐久間ビル
街の灯法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2020年11月13日、業務停止3月の懲戒処分を受け、その効力の始期は同日であったところ、所属弁護士会から、処分時に受任している全ての委任契約の解除を支持されたにもかかわらず、業務停止期間中に、受任していた2つの債務整理等事件について、依頼者との委任契約を解除せず、各債権者等に辞任の通知を出すこともしなかった。被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2022年6月14日 2022年11月1日 日本弁護士連合会
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 笠井浩二 登録番号 17636
事務所 東京都中央区東日本橋3-2-4 八光ビル5階
街の灯法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2022年6月14日を効力発生日とする業務停止3月の懲戒処分を受けたが、受任事件の依頼者であるA株式会社及びBについて上記懲戒処分後も受任契約を解除しなかった。
被懲戒者の上記行為は所属弁護士会の被懲戒弁護士の業務停止中の遵守事項にかんする会規第3条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年9月10日 2025年12月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分件数・懲戒処分月数 現役第1位
笠井浩二弁護士 17636(東京)懲戒処分9回 懲戒処分月数85か月
1 業務停止1年6月 2008年4月 高齢者から1300万円取った。当初業務停止2年
2 業務停止1年6月 2009年11月 虚偽報告 調査不足 書類紛失
3 業務停止2年 2011年8月 業務停止中の業務
4 業務停止6月 2013年11月 会費滞納 (当初退会命令)
5 業務停止10月 2014年10月 賠償金を支払わず
6 戒告 2018年10月 依頼者から借金
7 業務停止3月 2020年12月 債務整理事件の双方代理
8 業務停止3月 2022年11月 業務停止中の業務
9 業務停止3月 2025年12月 業務停止中の業務
