
弁護士懲戒処分情報2026年1月14 日付官報 大阪弁護士会 乾彰夫弁護士懲戒処分(変更)公告
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大阪弁護士会が令和7年3月24日に告知した同会所属弁護士乾彰夫会員(登録番号39030)に対する懲戒処分(業務停止1年)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は12月9日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人の業務を10カ月間停止する旨裁決し、この裁決は同月19日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条の規定により公告する。
令和7年12月19日 日本弁護士連合会
配信 MBSニュース
拘置所での被告人との接見で、自分のスマートフォンを使い外部の者と通話させたとして、大阪弁護士会所属の弁護士が業務停止1年間の懲戒処分を受けました。
面会室のアクリル板の通気口にスマホを当てて… 被告が外部と計20回通話
1年間の業務停止の懲戒処分を受けたのは、大阪弁護士会に所属する乾彰夫弁護士です。 大阪弁護士会によりますと、乾彰夫弁護士は2023年3月~5月、自らが刑事弁護人を務めていて、大阪拘置所に収容されていた被告との接見の際に、自身のスマートフォンを使って、被告を外部の人と通話をさせたということです。 通話は被告が希望したということで、乾弁護士は計17回の接見の場で、アクリル板の通気口にスマホを当てる形で、被告にあわせて20回通話させていたということです。 そのうちの1回は、被告の関係者が集まる集会の場で被告が電話越しに“挨拶”をし、出席者から拍手喝采を受けていたことも明らかになっています。
「被告に保障された接見交通権の乱用と言わざるを得ず、それへの加担は弁護士の品位を失うべき非行」
通話が行われた接見は、拘置所職員が立ち会わない弁護人接見(秘密接見)でした。 大阪弁護士会は「被告人が弁護人以外の者と電話通話をする行為は、弁護人以外との接見の制約を逸脱するもので、被告人に保障された接見交通権の乱用と言わざるを得ない。そうした行為に加担することは弁護士の品位を失うべき非行」「秘密接見という機会でなされた外部との電話通話は、罪証隠滅等の危険を伴うものだ」と断じた
産経は電話の相手方を特定
勾留中の被告と接見した際、自身のスマートフォンを使わせて外部の人と繰り返し通話させる便宜を図ったとして、大阪弁護士会は24日、同会所属の乾彰夫弁護士(45)を1年間の業務停止処分とした。被告はワクチン接種に反対する団体の幹部で、通話先も団体の関係者だったという。
同会によると、令和5年3月16日~5月13日、窃盗と詐欺罪で大阪拘置所に勾留されていた被告と17回接見した際、自身のスマホで計20回、被告と外部の人を通話させた。1回あたりの通話は最長で約30分間に及んだ。
被告は通話を通じ、ワクチン接種に反対する団体の集会であいさつするなどしていたという。乾弁護士は弁護士会の調査に「罪証隠滅の恐れがなかったので貸した」などと弁明したが、弁護士会は「被告の接見交通権の乱用に加担する行為。弁護士の品位を失うべき非行」と判断した。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 乾彰夫 登録番号 39030 事務所 大阪市北区南森町1-3-27 南森町丸井ビル8階
南森町総合法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止1年(業務停止10月に変更)
3 処分の理由の要旨
被懲,戒者は、勾留されているAとの弁護人接見の際、被懲戒者の携帯電話を利用して、2023年3月16日から同年5月13日までの間、20回にわたり、Aに懲戒請求者一般社団法人Bの関係者と通話をさせた。
被懲戒者の上記行為はに、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月24日 2025年8月1日 日本弁護士連合会
業務停止2025年3月24日~2026年3月23日⇒2026年1月23日
