
高知弁護士会に会員が預り金の返還がないという苦情が寄せられました。苦情を受けた会長は、苦情を申し入れた方に懲戒請求制度の説明もせず、常議員会で審議し会員に処分を行わなかった。会員に処分を下す、処分しないの権限は綱紀委員会懲戒委員会だけであり、会長役員は口を挟むことはできません。常議員会は処分するに当たらないと決めた。仮に綱紀委員会に審査を付したとしても処分に当たらないとの判断をしましたが、それも綱紀委員会の議決によるものです。会長は会員の身分について自分勝手な判断はできません。
弁護士会として処分者を出さなかった。とメンツは保ったかもしれません。しかし、着服の疑いを持たれたA弁護士は弁護士登録を取消しています。処分にも当たらないというのであれば、きっちり綱紀委員会で審査して処分しないという議決をすべきではなかったか、高知弁護士会の会長の独断で一人の弁護士の弁護士生命を潰してしまったことには変わりません。(弁護士会は自己都合というでしょうが)
懲戒請求者 弁護士自治を考える会 会員
対象弁護士 対象弁護士 津田久敬(登録番号33182) 高知弁護士会所属
高知市升形4-3 県庁前クリニックビル3階
大塚・津田法律事務所
主 文
対象弁護士につき、 懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。
理 由
第1 事案の概要
本件は、高知弁護士会所属の弁護士(以下 「A弁護士」 という)の預り金の 不適切な扱いについて、 A弁護士の依頼者から高知弁護士会 (以下「当会」 と いう。)に苦情の申出があったのであるから、当会会長 (以下「会長」という。) であった対象弁護士は、 A 弁護士を懲戒の手続に付し、 綱紀委員会に事案の調査をさせなければならなかったにもかかわらず、 常議員会において、 A弁護士 につき綱紀委員会に事案の調査を求めない決定させた行為等が、 弁護士法第588条2項等に違反し同法第56条1項の品位を失うべき非行にあたるとして、懲戒の申立てがされた事案である。
第2 懲戒請求事由の要旨
1 懲戒請求事由1 (弁護士法第58条2項違反)
当会にA弁護士の依頼者から預かり金についての苦情の申出があったのであるから、 対象弁護士は、会長として、 A弁護士を懲戒の手続に付し綱紀委員会に事案の調査をさせなければならかったにもかかわらず、 常議員会を招集し、常議員会において、A 弁護士につき綱紀委員会に事案の調査を求めない決定をさせた。 対象弁護士の行為は、弁護士法第58条2項違反にあたる。
2 懲戒請求事由2 (弁護士法第64条違反)
対象弁護士は、 会長として、前記のとおり、常議員会において、A弁護士に つき綱紀委員会に事案の調査を求めない決定をさせて、 懲戒請求者をして綱紀 委員会の決議につき日本弁護士連合会に異議申立てをさせない措置を行った。 対象弁護士の行為は、懲戒請求者の同法第64条の異議申立ての権利を侵害す る行為にあたる。
3懲戒請求事由3 (弁護士法第62条違反)
当会が適法に懲戒手続を行っていれば、 同法第62条により、 A弁護士は登録換え並びに登録取消の請求をすることはできなかったところ、 当会は、綱紀委員会に事案の審査を求めず議決書もないまま処分せずの判断をしたため、A弁護士をして登録取消を可能にした。
第3 対象弁護士の弁明
1 懲戒請求事由1について
(1) A弁護士に対する依頼者の申出は、苦情であって懲戒請求ではないから、 対象弁護士が会長として、 懲戒請求があったものとして、 A弁護士につき綱紀委員会に事案の調査を求めなかったことに問題はない。
(2) 対象弁護士が、当会として、 A弁護士につき綱紀委員会に事案の審査を求めるか否かの判断を常議員会に諮ったこと、 常議員会において、 A弁護士につき弁護士法第58条2項の会請求を行わないと決定がされたことから、 綱紀委員会に対して事案の調査を求めなかったことに問題はない。
2 懲戒請求事由2、3について
対象弁護士が、綱紀委員会に対して事案の調査を求めなかったことに問題はないから、 懲戒請求事由にはあたらない。
3 弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。
第4 証拠
別紙証拠目録のとおり。
第5 当委員会の認定した事実及び判断
1 懲戒請求事由1について
(1) 令和6 (2024) 年9月6日、 A弁護士の依頼者から当会に対し、 A弁護士に示談金名目で預けた100万円が返還されないという連絡があった。 これについて、 同年9月11日、対象弁護士を会長とする当会執行部はA弁護士に対し、速やかに返還するよう指示したところ、 A弁護士はこれに応じ、 同月12日には返金をした旨の連絡が当会にあった。 その後、A 弁護士の依頼者から当会に対し連絡等はない。 以上からすれば、 同年9月6日にあった A弁護士の依頼者の苦情の申出は、示談金として預けた現金の返金がなされないという状況の改善を求めるものであって、これを弁護士法第58条1項A弁護士に対する懲戒手続の申立てがあったと見なすことはできない。 したがって、 対象弁護士が、会長として、上記苦情の申出に基づき、 A弁護士を懲戒に付し、 綱紀委員会に事案の調査を求めなかったことは、弁護士法第58条2項違反にはあたらない。
(2) 対象弁護士を会長とする執行部は、 A 弁護士からの預かり金に関する報告を受けて、 懲戒事由の可能性があると考えて、 「懲戒事由があると思慮するとき」にあたるか否かの判断、 すなわち、当会として、A弁護士につき綱紀委員会に事案の審査を求めるか否かの判断を常議員会に諮った。
この点、 綱紀委員会に事案の調査を命じるのは弁護士会の執行機関として の会長であるが 「懲戒の事由があると思料するとき」 に調査を命じることが 義務づけられているわけであるから、 懲戒事由があるか否かを誰が判断するかが問題となるところ、 議決機関である常議員会が判断することに問題はないと解釈されている ( 「弁護士懲戒手続の研究と実務 (第三版)」日本弁護士連合会調査室、 95~96頁)
したがって、 対象弁護士が、A弁護士につき綱紀委員会に事案の審査を求めるか否かの判断を 同年10月、11月、12月の常議員会に諮ったことは、 弁護士法第58条2項に違反したとは認められない。 なお、執行部が常議員会に諮った経過からすると、 対象弁護士が常議員会において、常議員に不当 な働きかけをしたとは認められない。
同年12月の常議員会において、 A弁護士につき、弁護士法第58条2項の会請求を行わないとの決議がされた。 そのため、 対象弁護士が、 会長として、 常議員会の決議に従って、 A弁護士につき、綱紀委員会に対して事案の調査を求めなかったことは、 同法第58条2項に違反したとは認められない。
2 懲戒請求事由2について
前1項記載のとおり、 対象弁護士が綱紀委員会に対して事案の調査を求めなかった行為は同法第58条2項違反にはあたらないから、 対象弁護士が、 懲戒請求者の綱紀委員会の決議について日本弁護士連合会に異議申立てをする権利 (同法第64条) を侵害したとは認められない。
3懲戒請求事由3について
懲戒請求事由3は、当会の手続を問題とするものである。 仮に、 対象弁護士が会長として手続を行ったことを懲戒請求事由としていると解釈したとしても、 前1項記載のとおり、 対象弁護士に同法第58条2項に違反した行為があった とは認められない。 したって、 対象弁護士が、会長として、 A弁護士をして同 法第64条を潜脱する登録取消を可能にさせたとは認められない。
第6 結語
以上のとおり、 対象弁護士には、 弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行があったとは認められない。
よって、 主文のとおり議決する。
令和8年1月8日 高知弁護士会綱紀委員会委員長 稲田良吉 印
(別紙)
証拠་目 目錄
1 懲戒請求者提出分
(1)主張書面
1 懲戒請求書 (令和7年5月27日付け)
2 主張書面(1) (令和7年8月25日付け)
(2) 証拠書類
(1) 証拠説明書 (2025年5月27日付け)
2 甲第1号証 高知さんさんテレビ報道記事
2 対象弁護士提出分
(1)主張書面
1 弁明書 (令和7年7月11日付け)
(2) 証拠書類
1 証拠説明書 (令和7年7月11日付け)
2) 乙第1号証 預り金等の取扱いに関する規程写し
(3) 乙第2号書
条解弁護士法写し
乙第3号証
平成23年弁護士懲戒手続の研究と実務 (第三版) 写し
懲戒を求める事由
第一 弁護士会に会員の苦情がありながら、綱紀委員会に審査を求めない決定を常議員会で行った。
高知さんさんテレビ2025年5月21日の報道(甲1)
【独自】弁護士が依頼人の金、数百万円を不正流用 弁護士会は懲戒処分せず【高知】
高知県香南市の法律事務所の男性弁護士が依頼人から預かった金、数百万円を不正に流用していたことが高知さんさんテレビの独自取材で分かりました。
高知さんさんテレビhttps://news.yahoo.co.jp/articles/9089b67a2b8d47c264b4cd6c30aa8457e1add
弁護士法第58条(懲戒の請求、及び審査)
第58条 何人も弁護士又は弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、その弁護士または弁護士法人の所属弁護士会にこれを懲戒することを求めることができる。
2 弁護士会は、所属の弁護士又は弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき又は前項の請求があったときは、懲戒の手続に付し綱紀委員会に事案の審査をさせなければならない。
3 綱紀委員会は、第2項の審査により、対象弁護士等(懲戒の手続に付された弁護士、弁護士法人をいう、以下同じ)につき懲戒委員会に事案の審査を求ることを相当と認めるときは、その旨を議決する。この場合において、弁護士会は、当該議決につき懲戒委員会に事案の審査を求めなければならない。
4 綱紀委員会は、第2項の調査により、第1項の請求が不適法であると認められるとき若しくは対象弁護士につき懲戒の手続を開始することができないものと認めるとき、対象弁護士等につき懲戒の事由がないと認めるとき又は事案の軽重その他情状を考慮して懲戒すべきでないとことが明らかであると認めるときは、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
5 懲戒委員会は、第2項の審査により対象弁護士等につき懲戒することを相当と認めるときは、懲戒の処分の内容を明示して、その旨の議決をする。この場合において、弁護士会は、当該議決につき、対象弁護士を懲戒しなければならない。
6 懲戒委員会は、第3講の審査により対象弁護士等につき懲戒しないことを相当と認めるときは、その旨の議決をする、この場合において弁護士会は、当該議決に基づき、対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしなければならない。
以上
上記弁護士法第58条によれば、弁護士に対し懲戒処分を行う、処分をしないと判断し決定するのは、綱紀委員会、懲戒委員会です、弁護士会常議員会に弁護士について処分することはできません。
弁護士会会長は懲戒請求又は苦情を受けたときは綱紀委員会に審査を求め、懲戒委員会の議決に従うだけです。
綱紀委員会の審査に弁護士会長及び役員が審査内容に口出しすることはできません。苦情を受けながら常議員会で綱紀委員会に審査を求めない事案は限られます。
しかしながら、高知さんさんテレビの報道によれば「この問題を受け高知弁護士会は2024年12月、弁護士10人で構成される常議員会を開き「懲戒請求しない」と決定。」と記載されています、(5月22日に高知さんさんテレビの報道記者にこの内容について確認を取りました。)
被調査人は2024年12月 高知弁護士会長として常議員会を招集し違法な決定をした。
高知弁護士会では苦情があった場合に綱紀委員会に審査を求めずに常議員会で処分について判断しても良いとする規約が存在するのでしょうか、
書面による懲戒請求ではなかったという反論もあるでしょうが、そもそも懲戒請求は通報制度であり何人とあるのは、中には字が書けない身障者、高齢者、日本語が得意ではない外国人ででも可能ということです。弁護士会が電話で受けても後で書面にして懲戒の申立てとして受理するべきです。
条解弁護士法第5版 日本弁護士連合会調査室編P485
懲戒請求を受け付けるのは弁護士会である 。平成15年改正前法における実務では受付の段階において弁護士会が懲戒請求についての形式的な審査権限を有し、懲戒請求者、対象弁護士等、懲戒請求に係る事実がそれぞれ特定されているかについて形式的調査を行っていた、形式的な調査により特定が不十分であれば、弁護士会は懲戒請求者に補正を命じ、補正に応じない場合は弁護士会が綱紀委員会の議決を計ることなく懲戒請求を却下していた。ところが、平成15年改定後の本条第4項は、懲戒請求が不適法であるか否かの判断を綱紀委員会の権限とした、従って弁護士会の形式的調査を経ずに、全ての事案を綱紀委員会に調査させることが原則となった(以下略)
懲戒手続きの研究と実務 第3版 日本弁護士連合会編
5懲戒請求の手続き
(2)懲戒請求の受付機関と形式的調査 懲戒請求を受け付けするのは弁護士会であるが、具体的な受付期間は弁護士会の執行機関としての会長である。懲戒請求がなされた場合には、まず、懲戒請求者、対象弁護士及び懲戒事由に該当する事実がそれぞれ特定しているか否かが調査されなければならないが、実質的な調査はまさに綱紀委員会の職責であるから、これは形式的な調査にとどまるべきものである。そして、この形式的調査により懲戒請求者の特定がなされていないと判断されれば、懲戒請求者に対し補正を命じ、補正に応じない場合あるいはそもそも補正が不能である場合は懲戒請求として取り扱えない。
ところで、この調査について、受付機関(窓口)が自らなしうるか、常議員会その他の機関が関与する必要があるかが問題となる。
それについては、常議員会の所管事項として「会員の懲戒に関する事項」を会則中に掲げている弁護士会が多いが会則中に明示していない弁護士会もあり一概に論じることはできない。
結論としては、この調査が形式的なものに過ぎないこと、常議員会の所管事項としての「懲戒に関する事項」は専ら法58条2項の弁護士会による請求との関連で掲げられていると思われること、補正手続のことを考えると調査はある程度迅速に行われるのが好ましいこと等から、受付機関(窓口)自らが調査できると解する。
また、受付の際には、その請求がそもそも懲戒制度に該当するか否かということや、懲戒請求に該当するのか紛議調停の請求に該当するのかという判断を要求される場合がありうる。例えば提出された書面の表題が「懲戒請求者」となっていても、実際には紛議調停の対象である弁護士の職務に関する紛議が記載されている場合や、弁護士あるいは弁護士会に対する単なる苦情が述べられていることはありうることである。
書面を一読しても懲戒請求あるいは紛議調停の請求なのか、弁護士に対する苦情なのか判然としないときは、請求をした者に意思を十分に確認したうえで処理するべきである。請求した者の意思を十分確認してもなお懲戒請求あるいは紛議調停の意思があるものとは認められない場合には、懲戒請求あるいは紛議調停の請求といった法定の請求として取り扱えない、ただし弁護士会によって懲戒事件が隠蔽されたと後で非難されないことがないよう、右の意思確認は慎重になされなければならない。受付の際、弁護士あるいは弁護士会に対する単なる苦情でないことがはっきりしているが懲戒請求か紛議調停の申立てかが問題となった時は、受付機関(窓口)において両制度の趣旨を説明する等して当人の意思を確認したうえ、紛議調停の請求であることが明白となった場合を除いては懲戒請求として取り扱うべきである。
(3)懲戒請求の取扱い
本書平成15年改正法第58条4項が、綱紀委員会が懲戒請求の適法性の審査機関である旨規定したことから受付機関での却下の取扱いを廃止し、一見して懲戒請求として認められないものを除いて全て綱紀委員会の審査に付すべきあであるとの解釈、運用するに至った、
弁護士会の受付機関で懲戒請求として取り扱わないものは、弁護士の氏名 所属がない等のものは受付機関で却下することができると解釈ができますが、今回の常議員会が綱紀に審査を求めないとした事案は高知さんさんテレビの報道では「男性弁護士が依頼人から預かった金、数百万円を不正に流用していたこと」と記載されています。
被害の特定、弁護士が実在すること等が記載されています。
受付機関、常議員会で綱紀委員会に審査を求めない、つまり処分はすべき事案でないという決定がされたのです。懲戒請求が棄却(処分しない)とされた場合、弁護士会に公表する義務はありません。常議員会で綱紀に審査を求めない。つまり処分するに至らずというのであれば、懲戒の隠蔽を弁護士会が行ったことになります。
単なる苦情ではなく横領の疑いのある苦情、通報であったが仮に書面での提出ない等であれば、弁護士会として、調査し、書面にまとめて綱紀委員会に審査を求めるべきでした。
懲戒手続きの研究と実務 第3版 日本弁護士連合会編 第2章弁護士会の懲戒制度
(別紙)照会書
あなたから、(〇年〇月〇日付)書面・口頭・電話 をもって当弁護士会の弁護士(〇〇〇〇)に関する苦情の申出がありましたが、その趣旨が、弁護士法第41条の規定による紛議の調停を求められるものであるのか、それとも苦情の申出であるのか、それともそのいずれでもない苦情の申述であるのか明確ではありません。そこで同封の「紛議調停の請求と懲戒の請求について」と題する書面をご確認のうえ、本書面の受領後速やかに遅くとも三週間以内に、書面を提出するかなどして申出の趣旨を明確にされるよう、お願いします。
なお、以上のとおり明確化されない限り、あなたのこの度の申出を紛議調停の請求又は懲戒請求の請求として受理することはできませんので、ご承知置きください。
(高知さんさんテレビ報道より)
「弁護士会が男性弁護士に確認すると」とありますが、弁護士会のどの部門が男性弁護士に確認を行ったのでしょうか、常議員会への呼出して事情聴取ですか、弁護士会長が直接事情聴取したのですか、綱紀委員会、懲戒委員会でないことは明らかです。
日常の弁護士業務、事件処理に関する事情聴取、預り金等に関し不正があったと疑いのある弁護士に事情聴取を綱紀委員会以外ができますか、そんな事をすれば恣意的懲戒処分が横行し綱紀委員会など不要となります。被調査人の上記の行為は弁護士法第58条2項に違反していることは明らかです
処分を求める事由 2 弁護士法第64条違反
弁護士法第64条 (懲戒請求者による異議の申出)
第64条 第58条第1項の規定により弁護士または弁護士法人に対する懲戒の請求があったにもかかわらず、弁護士会が対象弁護士等を懲戒しない旨の決定をしたとき又は相当の期間内に懲戒の手続を終えないときは、その請求をした者(以下「懲戒請求者という。)は日本弁護士連合会に異議を申し出ることができる。弁護士会がした懲戒の処分が不当に軽いと思料するときも同様とする。
常議員会で綱紀委員会に調査を命じないと決定したため、処分できないこととなった。本来、懲戒請求者に認められた異議申立の権利が無くなった。綱紀委員会に審査を付していれば、処分しない議決、不当に処分が軽い議決に異議を申立てすることもできたが、これをさせないための常議員会の措置ではなかったのか
処分を求める事由 3 弁護士法62条違反 懲戒逃げを完成させた。
弁護士法第62条 登録等の請求の制限
第62条 懲戒の手続に付された弁護士は、その手続が終了するまで登録換又は登録取消の請求をすることができない。
弁護士会が適法に懲戒の手続きを行っていれば、登録換え登録取消はできませんでした。しかし高知弁護士会は綱紀委員会に審査を求めず議決書もないまま処分せずの判断をして対象の弁護士は登録を取消を認めた。
この場合、対象の弁護士は一旦弁護士登録を取消しましたが、いつでもどこの弁護士会にでも登録できます。高知弁護士会が隠蔽したためどこの弁護士会にでも再登録できます。綱紀委員会、懲戒委員会に審査中、また日弁連に異議申立期間中は登録換え、登録取消はできません。(実際の実務は登録取消は可能です)つまり綱紀の審査もない、処分もない、異議の申出もない、きれいな身体のまま、弁護士業ができるのです。高知弁護士会は違法な懲戒手続でいわゆる懲戒逃げを完成させたことになります。
つまり、高知弁護士は処分できないようにしておくから一旦登録を取消してほとぼりが冷めたらどこかで登録すれば良いではなかったのですか、
弁護士の懲戒も一時不再理ですが、それは綱紀委員会の議決によるものです。今回は綱紀委員会に審査が付されていませんから、どこかで登録しても除斥期間の問題はあるにしても何人からの懲戒請求は可能です。高知弁護士会綱紀委員会で処分を受けた方が良かったということにはなりませんでしょうか
結 語
以上、被調査人の上記の各行為は弁護士会長として弁護士法に基づき懲戒の手続きを遵守しなければならないにもかかわらず、違法な手続きを行った。 弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので貴弁護士会に於いて調査し処分されたい。被調査人の答弁書の送付を求めます。
