弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京 弁護士会・ マーカス・カズンズ・ジュニア外国法務弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・ビサ申請業務の不適切な処理
珍しい外国法務事務弁護士の懲戒処分です。処分日から自由と正義への投稿までの月数が普段より早く掲載されます。
日弁連が懲戒処分を行います。
日本弁護士連合会は第一東京弁護士会所属の外国特別会員(外国法務事務弁護士)に対し以下のとおり懲戒処分をしたので、外国法務弁護士の懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた外国法務事務弁護士
氏名 マーカス・カズンズ・ジュニア 登録番号 G-204
事務所 東京都港区東麻布3-3-3-302
カズンズ外国法律事務弁護士事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2022年10月上旬頃、懲戒請求者との間でビザの申請等に係る委任契約を締結し、同月10日、懲戒請求者から上記委任契約に基づく報酬として97万4160円の支払を受け、2023年1月頃までにパスポート等を預託されたが、懲戒請求者からのメールに適時に返信せず、懲戒請求者との打ち合わせを3回連続でキャンセルするなどし、懲戒請求者から、同年4月11日付けのメールにより、ビサの申請を行う時期について尋ねれられたにもかかわらず、明確な回答をせず、懲戒請求者から送付された上記委任契約を解除する旨の書面を同年10月12日に受領するまで上記委任事務の履行をしなかった。
(2)被懲戒者は、上記(1)の委任契約に関し2023年6月15日付けのメールで、懲戒請求者から弁護士を替えたい旨申しむられるとともに支払済の報酬等及びパスポート等の返還を求められたが、翌16日、上記委任契約に基づく委任事務を自分で完了したい旨回答して懲戒請求者の要求を拒否し、同年7月27日、懲戒請求者に対し、大使館での面談が同年8月28日に決まった虚偽の報告を行った。
(3)被懲戒者は、懲戒請求者から送付された上記(1)の委任契約の解除及び支払い済の報酬等の返還を請求する旨の書面を2023年10月12日に受領したが、懲戒請求者に連絡をせず、懲戒請求者が被懲戒者に対し同年12月4日に提起した97万4160円等の支払を求める訴訟につき、懲戒請求者の請求を認容する判決が2024年2月26日の経過により確定した後も、懲戒請求者に対し、報酬等を返還しなかった。
(4))被懲戒者の上記(1)の行為は外国法務事務弁護士等職務基本規程第35条及び第36条に、上記(2)の行為は同規程第5条及び第13条に、上記(3)の行為は同規程第44条及び第45条に違反し、いずれも外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第83条第1項に定める外国法務事務弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年12月6日 2026年1月1日 日本弁護士連合会
