東弁会報 LIBRA(リブラ) 東京弁護士会

https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/

東京弁護士会会員が業務停止以上の懲戒処分を受けた時に会報に掲載されます。戒告は掲載されません。
この後、日弁連広報誌『自由と正義』に公告として処分要旨が掲載されます。
懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒処分 をしたので、お知らせします。 

           記 

被懲戒者 上原 理 (登録番号34503)

被懲戒者 登録上の事務所   東京都江東区越中島1-2-13 TK門前仲町ビル10階

上原法律事務所 

懲戒の種類  業務停止6月

効力の生じた日  2026年2月12日 

懲戒理由の要旨

被懲戒者は、接見等禁止決定を受けている被疑者と接見室で接見した際、被疑者が接見室の透明遮蔽板越しに提示した犯罪行為のもみ消しや罪証隠滅といった違法行為への協力を依頼する内容を含む手紙を、何らかの機器を用いて撮影し、その画像データ を被疑者の知人に送信した。 

被懲戒者のかかる行為は、弁護人の弁護活動ないし防御活動の範囲を著しく逸脱し、 秘密交通権を濫用し接見等禁止決定を潜脱するものであって、 弁護士に対する信頼を著しく損なうもの であり、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に 該当する。 

2026年2月26日  東京弁護士会会長 鈴木 善和 

業務停止2026年2月12日~2026年8月11日

NHKのの2月末の報道では接見に行き犯罪行為のもみ消しをした50代の弁護士が業務停止6月を受けたとありました、記事に弁護士氏名等ありませんでした。