
官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報5月14 日付官報 熊本県弁護士会 西田幸広弁護士懲戒処分(取消)公告
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裁 決 の 公 告
熊本県弁護士会が令和7年3月24日に告知した同会所属弁護士西田幸広(登録番号42431)に対する懲戒処分(戒告)について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和8年4月14日、弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて、本件懲戒処分を取り消し同人を懲戒しない旨裁決し、この裁決は同月20日に効力を生じたので、懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条の規定により公告する。
令和8年4月20日 日本弁護士連合会
(取消された処分)
懲 戒 処 分 の 公 告
熊本県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 西田幸広 登録番号 42431
事務所 熊本県八代市西松江城町4-30 2階 弁護士法人Si-Law
2 懲戒の種別 戒告(処分取消)
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2022年4月から同年10月頃にかけて、懲戒請求者とAとの間で離婚請求の訴えが係属して、戸籍上の手続までは完了していない状況下において、Aとの性的関係を持ちながら、Aの代理人として、懲戒請求者からAに対する不当利得返還請求訴訟及びAから懲戒請求者が理事長をしている法人Bに対する役員報酬支払請求訴訟に係る訴訟行為をした。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2025年3月24日 2025年9月1日 日本弁護士連合会
