弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・上原理弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・接見中に犯罪もみ消し工作
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 上原理 登録番号 34503
事務所 東京都江東区越中島1-2-13 TK門前仲町ビル10階
上原法律事務所
2 懲戒の種別 業務停止6月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者はAの刑事事件に係る私選弁護人であったとおろ、2024年8月28日及び9月6日、接見禁止決定を受けているAと接見し、Aが接見室内で透明遮断板蔽越しにかざした、AがBに対して犯罪行為のもみ消しや証拠隠滅といった違法行為に協力するよう依頼する内容を含む手紙を見ながら撮影し、その画像データをBに送信した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2026年2月12日 2026年7月1日 日本弁護士連合会
https://www.toben.or.jp/know/iinkai/children/libra/
本会は下記会員に対して、 弁護士法第57条に定める懲戒処分 をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 上原 理 (登録番号34503)
被懲戒者 登録上の事務所 東京都江東区越中島1-2-13 TK門前仲町ビル10階
上原法律事務所
懲戒の種類 業務停止6月
効力の生じた日 2026年2月12日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、接見等禁止決定を受けている被疑者と接見室で接見した際、被疑者が接見室の透明遮蔽板越しに提示した犯罪行為のもみ消しや罪証隠滅といった違法行為への協力を依頼する内容を含む手紙を、何らかの機器を用いて撮影し、その画像データ を被疑者の知人に送信した。
被懲戒者のかかる行為は、弁護人の弁護活動ないし防御活動の範囲を著しく逸脱し、 秘密交通権を濫用し接見等禁止決定を潜脱するものであって、 弁護士に対する信頼を著しく損なうもの であり、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に 該当する。
2026年2月26日 東京弁護士会会長 鈴木 善和
業務停止2026年2月12日~2026年8月11日
